総務省は、4月22日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)に違反して「GAT」又は「ガット」で表される出会い系サイトの広告・宣伝を行う電子メールを送信した個人事業者に対し、特定電子メール法第7条に基づき措置命令を行いました。 本件は、昨年12月に改正特定電子メール法が施行されて以降、初めての命令となります。 1 特定電子メール法(概要は別添のとおり。)では、同法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよう求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対し、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを規定(特定電子メールの送信の制限)しております。 2 「GAT」又は「ガット」で表される出会い系サイトの広告・宣伝を行う電子メールを送信した矢澤誠一(個人事