本日は、『平成21(ワ)7718 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「餅」平成22年11月30日 東京地方裁判所 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101203173939.pdf)について取り上げます。 本件は、切り餅の「切り込み」について争われた特許権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。 本件では、まず、争点1(技術的範囲の属否)についての判断、すなわち明細書に記載された発明の目的や作用効果を参酌した構成要件Bの充足性についての判断が参考になるかと思います。 つまり、東京地裁(民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 大西勝滋、裁判官 石神有吾)は、 『1 争点1(技術的範囲の属否)について (1) 構成要件Bの充足性について 本件発明の特許請求の範囲(請求項1)は,前記第2の2(3)アのとおりであり,これを構成要件