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法律に関するoyoyomのブックマーク (16)

  • 40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい

    40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ
  • ヘイトスピーチと大屋雄裕先生と金明秀先生

    Takehiro OHYA @takehiroohya Professor of Jurisprudence, Keio University Faculty of Law. Dean, Keio Univ. Correspondence Courses. Visiting Prof., Nagoya Univ. PhD Professional Office. law.keio.ac.jp/~t_ohya/ Takehiro OHYA @takehiroohya とりあえず言論・表現の自由ってのが民主政プロセスのまさに根幹に関わっているという程度のことは踏まえてから口利いてほしいとは思う。だからといって絶対に規制まかりならぬという話ではないが、「あらゆる規制に悪用される可能性はある」とか抽象論でゴマカすところじゃないんだよ、と。

    ヘイトスピーチと大屋雄裕先生と金明秀先生
  • 「ヘイトスピーチ」を新しい法律で規制すべきか? 弁護士13人の「賛否両論」 - 弁護士ドットコムニュース

    「ヘイトスピーチ」を新しい法律で規制すべきか? 弁護士13人の「賛否両論」 - 弁護士ドットコムニュース
  • PC遠隔操作事件・片山祐輔被告の保釈について | Kousyoublog

    パソコン遠隔操作事件 元社員保釈 NHKニュース 「自由というのは眩しいものだな」PC遠隔操作事件・片山祐輔被告が保釈会見 | ニコニコニュース この事件については、以前も何度か紹介した十八世紀イタリアの法学者チェーザレ・ベッカリーアが当時の欧州司法制度を批判して書いた「犯罪と刑罰」(1764年)の以下の部分を引用するだけで足りると思っている。 『拘禁は、訴追をうけたある市民が有罪かどうかの判決を受けるまでの間、その身柄を確保しておくための手段にすぎないのであって、ほんらい、なさけない、ざんこくな手法なのだから、その期間はできるだけ短く、またできるだけそのきびしさを緩和してやるようにつとめなければならない。逮捕された市民は、審理の手続きに必要な期間以上留置されるべきではない。また先に逮捕された者から裁判に廻すべきだ。 拘禁中の被告人の身柄の拘束は、彼が逃亡し、証拠を隠滅することをさまた

    PC遠隔操作事件・片山祐輔被告の保釈について | Kousyoublog
  • 朝日新聞グローブ (GLOBE)|内閣法制局

    法律をつくるのは国会、それを現実にあてはめて争いを裁くのは裁判所。高校までの教科書ではこう習う。だが、実際の法案づくりや憲法解釈には、官僚組織である「内閣法制局」が大きな力をもってきた。8日に発足した菅直人民主党政権は、これからは政治家が憲法解釈に責任を持つと強調した。官僚支配の打破なのか。多数派の横暴なのか。司法、立法、行政のありかたが問われる。

  • 中里 実・藤谷武史・マーク・ラムザイヤー・星 明男「座談会 法律学と経済学をめぐって」 | 書斎の窓 | 有斐閣

    東京大学大学院 法学政治学研究科教授 中里 実(司会) 東京大学 社会科学研究所准教授 藤谷武史 東京大学大学院 法学政治学研究科客員教授 J・マーク・ラムザイヤー ニューヨーク州弁護士(西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー) 星 明男 中里(司会) 今、ハーバード・ロースクールのマーク・ラムザイヤーさんが日滞在中なので、この機会に、お2人の若手研究者との対話という形で、法律家から見た法律学と経済学の関係について、座談会を企画しました。「法と経済学」をより純化した形で日に根付かせ、経済学的な方法論で法制度を分析したいと真摯に努力している星明男さんと、経済学の成果を受け止めた上で、その批判的な検討をも交えて法律学の研究に生かすための研究活動を行っている藤谷武史さんのお2人です。 法律学と経済学の関係について 中里 早速、論に入りましょう。第一番目の質問ですが、経済学的な発想を法律

  • 特定秘密「国際的基準を大きく下回り日本にとって後退」 NHKニュース

    特定秘密保護法案について、秘密保護法制の国際的なガイドラインの作成に関わってきたアメリカの財団が声明を出し、「知る権利を厳しく規制するもので、日にとって後退となる」として深い懸念を示しました。 声明を出したのは、秘密保護法制に関する国際的なガイドライン「ツワネ原則」の作成に携わった「オープン・ソサイエティ」財団でアメリカの元政府高官のモートン・ハルペリン氏が上級顧問を務めています。 声明では特定秘密保護法案が6日にも可決・成立する見通しだとしたうえで、「法案は国家の安全保障に対する知る権利を厳しく規制するもので、秘密保護法制に関する国際的な基準を大きく下回っている」としています。 さらに「過度な秘密の保護で、政府が適切に説明責任を果たさなくなるおそれがあり、日にとって後退となる」として法案に対して「深い懸念」を示しています。 声明には、ハルペリン氏も発言を寄せ、「法案は21世紀の民主国

  • 自民保守派が猛反発 最高裁が婚外子相続規定に違憲判決 「めかけさんの子」差別発言も - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/502028.html 自民党保守派の反発はエスカレートする一方だ。同月30日に開かれた参院自民党の勉強会でも、西田氏は「最高裁は非常識」とし「現行憲法と結びつけると今回の決定になるとすれば、現行憲法が間違っている」と主張。さらに参加者からは「なぜ正の子と『めかけさんの子』に違いが出るのか調べて理解してもらわなければならない」「『不貞の子』をどんどん認めていいのか」など、婚外子に対する差別的発言まで噴出した。 保守、というより、単なる馬鹿ですね。 日は法治国家であり法が支配する国で、法解釈の最終的な決定権は司法権を有する裁判所にあります。この問題については、かつては最高裁が合憲判決を出したこともありますが、その後の議論、検討を踏まえ、大法廷で慎重に審理した上での違憲判決であり、その理由を見ても、法の下

    自民保守派が猛反発 最高裁が婚外子相続規定に違憲判決 「めかけさんの子」差別発言も - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
  • 会社法 - Wikipedia

    会社法(かいしゃほう、平成17年7月26日法律第86号、英語 : Companies Act[1])は、会社の設立、組織、運営および管理について定めた日の法律。主務官庁は、法務省民事局商事課である。 同時に成立した会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号、以下「整備法」)では、関連法律を法に適合させるための改廃が行われた。 会社法には2つの意味がある。1つは固有の法律である「会社法」(平成17年7月26日法律第86号)を指す。 もう1つは「実質的意義の会社法」で会社の利害関係者の利害調整を行う法律のことを指す[2]。「実質的意義の会社法」には、会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。 その他にも会社にかかわる法律は多数あり取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策上会社に

    会社法 - Wikipedia
  • 世界的「見えざる手」は規制不能? | ウォールストリート日記

    2000年代前半に「インフレ無き高成長」を実現させたと仰ぎ奉られた、元FRB議長のAlan Greenspan氏が、3月29日に英FTに対して、「Dodd-Frank fails to meet test of our times(米金融規制法は現代にそぐわない)」という寄稿をし、その中で、2010年7月21日に成立した「Dodd-Frank Act(ドッド・フランク法)」の名前で知られるウォールストリート規制法に対して、「時代遅れで効果がない」と批判を展開したという話が、ちょっとした話題になりました。 と言うのは、同法案の発起人Barney Frank議員(マサチューセッツ州選出・民主党)が、4月3日にFTに対して「Greenspan is wrong: we can reform finance(グリーンスパンは間違っている。我々はウォールストリートを改革できる)」という寄稿をし、強く

    世界的「見えざる手」は規制不能? | ウォールストリート日記
    oyoyom
    oyoyom 2011/04/06
     複雑すぎる法律や規制は、往々にして問題解決よりも問題醸成に繋がる
  • 何事も「適度な頃合い」っていうのが大切なんだ | JBpress (ジェイビープレス)

    それは時間さ。 例えば、取引先に電話をかけて「担当に代わりますのでしばらくお待ち下さい」って1分以上も受話器を持ったまま待たされたり、また、駅の自動改札で前の人がつかえて、わずか数秒の間改札がふさがるだけでも、たいがいの人はイラっとするものだ。 たった1分、たったの数秒で人は不機嫌になったり理性を失ったりするんだよ。そう考えるとどれだけ先端科学を手にしても、人類はまだ未熟というか、智慧の完成に至っていないな。 新幹線は目的地への到着時間が2時間以上遅れた時には、特急料金が払い戻しになる。早く到着したいから、乗車券とは別料金の特急券をわざわざ買うんだからね。 おれは江戸っ子だがら、自分が待つのも、人を待たすのも嫌いなんだよ。 「時は金なり」とか「時泥棒は弁済不能の十両の罪」って昔から言うくらい、時間は大事なものだ。お金は借りても返済すればチャラになるが、時間はどうやったって返すことができない

    何事も「適度な頃合い」っていうのが大切なんだ | JBpress (ジェイビープレス)
  • 刑事事件に強い横浜市の弁護士【電話・メール相談無料】弁護士法人横浜パートナー法律事務所

    例)初犯での、盗撮・痴漢(迷惑防止条例違反)・窃盗・暴行・傷害事件の場合 … 着手金11万円(税込み)・報酬金44万円(税込み)のみとなります。※実費込み 追加費用は一切かかりません。 また、罰金を支払うことになってしまった場合、報酬金は頂きません。 その他の弁護士費用はこちら 「弁護士に依頼したのに、いつも事務員としか話ができない。」 「事務所に電話しても、いつも留守だと言われて、弁護士と連絡が取れない。」 「弁護士から、責任ある報告が聞きたいのに、弁護士から何も報告がない。」 「家族は依頼者ではない、と言って取り合ってくれない」 「任せておけというばかりで、弁護活動の意味を教えてくれない」 弁護士に対するこのような不満を、多くのお客様から伺ってきました。 これは、弁護士になる前、企業の法務部にいたときに、私自身が感じていた不満でもあります。 これには、弁護士側も言い分があるのでしょう。

  • ヤフー・グーグル提携を独禁法上“問題なし”とする日本の危うい感覚と二つの重要な論点

    きし・ひろゆき/1962年東京都生まれ。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授。経済財政政策担当大臣、総務大臣などの政務秘書官を務めた。現在、エイベックス顧問のほか、総合格闘技団体RIZINの運営などにも携わる。 岸博幸のクリエイティブ国富論 メディアや文化などソフトパワーを総称する「クリエイティブ産業」なる新概念が注目を集めている。その正しい捉え方と実践法を経済政策の論客が説く。 バックナンバー一覧 ヤフー・ジャパンがグーグルとの提携を発表した。この提携をどう評価すべきであろうか。私は、二つの重要な論点があると考えている。 グーグルの日支配 発表によると、ヤフー・ジャパンは、年内にも検索サービスの基技術である検索エンジンをこれまでの米国ヤフー製からグーグル製に切り替え、同時に、検索サービスと連動したネット広告(検索連動広告)のシステムについてもグーグル製を採用するようである。

  • 米国の罪と罰:行き過ぎた厳罰主義  JBpress(日本ビジネスプレス)

    (英エコノミスト誌 2010年7月24日号) 米国はあまりに多くの人を刑務所に閉じ込めている。中には、来犯罪と見なすべきでない行為のせいで収監されている人もいる。 2000年に、4人の米国人がロブスターテイルを段ボール箱ではなくポリ袋に入れて輸入したとして訴えられた。これはホンジュラスの規則に違反する行為だったが、ホンジュラス国でもこの規則はもはや強制執行されていない。4人は、米国人が狩漁に際して国外の規則に違反することを禁じるレイシー法に抵触したのだった。 レイシー法の来の意図は、米国人が例えばケニヤでゾウの密猟をしないようにすることにあった。ところがこの法律が、米国人は野生動物に関する地球上のあらゆるつまらない規則を堅持すべきであるという意味に解釈された。 ロブスターを輸入した米国人は、自分たちが違法行為を犯しているとは思ってもいなかった。しかし、4人のうち3人に8年の懲役刑が言

  • 選択的でも夫婦別姓が好かれないわけ - おこじょの日記

    ネットでみると、結構反対が多いんだけど・・・またニュースになってたね。http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100723-OYT1T00856.htm Yahooニュースのコメ欄などなどで激しくこの選択的別姓法案に反対してる人は、「家族解体法案だ」とか「つれあいと同姓を選ばない人間は結婚の資格がない」とか言ってて、賛成してる人は「別姓くらいで解体する家族はとっくに崩壊してる」とか「選択の自由の幅が広がるのは良いことだ」って言ってて、全然噛み合ってないなーと思いますた。 ところで、つらつらと考えるに、この「家族を解体する」というのがキーワードな気がしてきたんすね。別姓を「選択する」ことが可能なことで、自分の現在あるいは将来、家族が解体の危機に瀕するかも、っていう恐怖。 具体的に挙げてみやしょう。今結婚を控えてるカップルがいたとします。女性が「私、自

    選択的でも夫婦別姓が好かれないわけ - おこじょの日記
  • そもそも夫婦別姓が好かれないわけ - みつどん曇天日記

    インスピレーションばいコチラ様→選択的でも夫婦別姓が好かれないわけ ちょっと違った角度から、この問題に言及しようと思います。 選択的夫婦別姓の導入を目指す動きに対し一部批判が根強いみたいです。中には「家庭が崩壊する」だの「何で姓が違うの?ママ偽者じゃねっ?って子供に言う」だの賛成派の工作員トンデモな印象操作まで出てくる始末。お前ら、現実に別姓な夫婦が既に存在してる事、知ってるのか? この件に関するはてな周りの反応を見てみると、詰まるところ「選択肢が増えるだけなのに、一体何がそんなに気にくわないの?」に落ち着くように思います。要するに、制度上強制されていた事が選択制になったところで何一つ毀損されないのに、どうして改悪という評価になるのか理解できないぶっちゃけキモイ、ということですね。 最初にリンクしたエントリー様でも、改正によって起こり得る軋轢について考察されていましたが。そちらのブクマコメ

    そもそも夫婦別姓が好かれないわけ - みつどん曇天日記
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