http://anond.hatelabo.jp/20090119210813 よりつづく モーリー:今だとユーチューブのいるところで、グーグルではとことん削除するというイタチごっこが続いていますよね、その場合なにが起こるのかというと、じゃあグーグルやユーチューブがそれを出せなくしてしまうということがあっても、別なファイル形式で固めたりとかしてなんとか拡散させることが今だったら方法論として成り立つのね、社会的にみんなの関心が大きければ。ところがさっき仰っていた三年遅れの法律が通っちゃうとそれで受信したことが違法になるんですか? 津田大介:可能性としてはゼロではないですね。たとえば2ちゃんねるのアップローダーみたいなところでシンプルにファイルが置いてあるシステムですから、あれはストリーミングではないのでそれが違法なものだと、違法なものだということがわかっていながらダウンロードするということが
http://anond.hatelabo.jp/20090119210533 よりつづく モーリー:はあ。でもずいぶん意識に隔たりを感じる部分があって、発展途上国でWindowsを買うお金も無いからバッタモノのWindowsをインストールしたとか、そういうんだったらなんかわかるんですよ。全体的につらい、貧乏な状況にいるっていうか。でも、買おうと思えば買える人たちがすごくがんばって違法というか、やっているんですか、ファイル交換というのを。 津田大介:ウィニーだけじゃなくて、もうちょっとカジュアルに使えるファイル交換ソフトというのもありますよね、たとえばカボス(Cobos)と言われてたりとか、あとはライムワイヤー(Lime Wire)と言われているような、ウィニーほど匿名性は高くないけどまあその分ファイルはいっぱい流れていて落ちやすいみたいなソフト。音楽とかってデータが少ないですから、わざわ
モーリー:i-morley、今日は久しぶりにジャーナリストの津田大介さんにお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。 津田大介:よろしくお願いします。 モーリー:最後にインタビューさせていただいてから、かなり著作権世界とかネットのカルチャーがまた激変している感じなんですけれど。 津田大介:そうですね。変りましたね。いちばん変えているのは、ボク自身二年とか三年ぐらい審議会に参加して思ったことなんですけれど、実際審議会で、インターネットでこのような問題、著作権の問題が起きているので対応しましょうと審議会で二年とか話すわけですよね、話して問題が出てきましたと、こういう問題が生じていますよということがおきて問題確認で終るという審議会もかなり多くて、じゃあ次は来年以降の検討課題ですねみたいに終るのも多くて、そうじゃなくてこれをこうしましょうということが決まったとしても実際に法律が施行されるのはそ
エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの本音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 時の流れの中で朽ち果てて人の記憶からも消えた「廃墟」を探し出し、フィルムへおさめる。その先がけとして活動してきた写真家が、同じように廃墟をテーマに撮り続ける写真家を訴えた。1月9日のことだ。 原告は丸田祥三氏。群馬県の旧丸山変電所を写した作品で、1994年に日本写真協会新人賞を受賞した。以来テレビや雑誌、写真集『棄景』シリーズなどで廃墟写真を発表し続けている。訴えられた小林伸一郎氏の方も、『廃墟遊戯』『廃墟漂流』『NO MAN'S LAND 軍艦島』『亡骸劇場』などの写真集を発表、2007年には第38回講談社出版
大阪弁護士会館で17日、情報処理技術と刑事事件に関するシンポジウムが開催された。シンポジウムは、Winny事件の判決を契機にIT技術と刑事事件を考えるという内容で、大阪弁護士会刑事弁護委員会、情報処理学会、情報ネットワーク法学会が共同で主催した。 シンポジウムでは、Winnyの開発者である金子勇氏によるWinnyの概説や、ファイル共有ソフトに関する刑事法的な問題点など、技術と法律の両面からWinnyやファイル共有ソフトの問題点についての講演が行なわれた。午後の講演では、産業技術総合研究所の高木浩光氏が「ファイル共有の抱える技術的な問題点」と題して、セキュリティの観点から見たWinnyの問題点を語った。 ● Winnyは「人が望まない」ことを止められない点が問題 高木氏はまず前提として、「Winnyがどのような目的や意図で開発されたのかという話とは無関係に、結果としてのWinnyを基に議論を
公判後、記者会見で無罪を訴える金子勇被告=19日午前、大阪市北区の大阪司法記者クラブ、宮崎園子撮影 インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大大学院助手、金子勇被告(38)の控訴審第1回公判が19日、大阪高裁で開かれた。罰金150万円とした一審・京都地裁判決をめぐり、懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として破棄を求め、被告・弁護側は一審同様に無罪か公訴棄却とするよう主張した。 閉廷後、金子被告は記者会見し、「高裁では技術の価値が十分理解され、無罪判決をいただけると信じている」と話した。 06年12月の一審判決を不服として、検察側・弁護側双方が控訴した。控訴審で検察側は「著作権侵害を企て、ウィニーを不特定多数に提供した。無許諾の音楽ファイルなどが流通し、重大な経済的損失も生じさせた」と主張。弁護側は「技術を
音楽制作者連盟(以下、音制連:the Federation of Music Producers)は、その一端を担っている音楽プロダクションの団体です。その中心となる業務は、音楽を伝える歌手・アーティスト(以下アーティスト)や音楽プロダクション及び制作者(以下プロダクション)の権利を守ることにあります。 音制連には、アーティストの重要なパートナーとしてともに歩んでいる、約220社のプロダクションが会員として参加しています。 詞や曲など著作物を創作した人(作詞家・作曲家)が「著作権」を持つのと同じように、アーティストには「著作隣接権」という権利があります。アーティストは自分が録音に参加したCDが「使用された時」、下記の三つの「著作隣接権使用料」を受取ることができます。 つまり、(恐らく)中田ヤスタカサイドというよりかは、徳間なりPerfumeサイドが参加している権利団体であるかと推測されます
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