婚姻時に夫婦が別姓を選べない戸籍法は、平等を保障する憲法に反するとして、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久氏ら4人が国を相手に計220万円の損害賠償を求めている訴訟で、東京地裁(中吉徹郎裁判長)は3月25日、原告の訴えを棄却する判決を下した。青野氏は判決後、「とても残念です」と語り、控訴する方針を明らかにした。 夫婦別姓をめぐる裁判としては、2015年12月に夫婦同姓を規定した民法750条は合憲とする最高裁判決が出ているが、それ以後、初めての判決として注目を集めていた。 今回の訴訟では2015年に最高裁まで争われた訴訟と異なり、戸籍法の問題が争点となっていた。日本では民法750条の規定により、夫婦同姓が義務付けられている。しかし、日本人同士が離婚する時は民法上は旧姓に戻るが、戸籍法にもとづく届出を行えば、婚姻時の氏をそのまま称することが可能で、日本人と外国人が婚姻・離婚する時も
ツイッターの投稿が不適切だとして、最高裁が東京高裁の岡口基一裁判官に戒告処分の決定を出したのを受けて、岡口氏と野間啓弁護士をはじめとする弁護団が10月17日夜、東京・司法記者クラブで会見を開いた。岡口氏は、申立書にない理由で処分が出たとの認識を示し、「今日の決定は手続きが保障されていない。申立書にない理由で処分となった由々しき事態」「最高裁が手続き保障を理解していないことに愕然とした」と不満を示した。その上で、今後、東京高裁が辞職まで追い込むとの認識を示し、「若干辞めたいと思っている」「やめちゃおっかな」と吐露した。 会見した野間弁護士によると17日14時前後に、最高裁から決定が出た旨の通知が野間弁護士のところに届いたという。 「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ」などとした岡口氏のツイート内容について、最高裁は「私人である当該訴訟の原告が訴えを提起したことが不当であるとする一方的な評価を
テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)
過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。 男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職した。 ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。 判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判
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