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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (4)

  • 「下請法違反」多発の背景にあるもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ジュリスト6月号の特集「優越的地位の濫用とは?」がなかなか面白かったので、ご紹介しようと思っていたところで、タイミング良く日経紙の「法務インサイド」で「下請法」に関する記事が掲載された。 「小売企業が公正取引委員会から下請法違反で勧告を受ける事例が相次いでいる。ほとんどが「プライベートブランド(PB=自主企画)」商品の発注を巡るもの。発注が下請法の製造委託にあたることを知らず、通常取引と同じように発注後に値引きを求めた例が多い。中小企業を不利な取引から守る下請法について、小売りでは認知度が低いためだ。」(日経済新聞2012年5月28日付け朝刊・第15面) 確かに、最近、小売業者の取引をめぐって、「下請法違反」の見出しが新聞上を賑わせることが最近とみに増えたし、データを見ても、2011年度中に公取委から勧告を受けた企業は18社、「代金減額」違反で、下請会社に返還されたのは、総額15億円超に

    「下請法違反」多発の背景にあるもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    paravola
    paravola 2020/12/19
    (2012年)「優越的地位濫用」類型の問題というのは「本来は私人間の問題」
  • 「知財立国」時代の残り香、のようなもの~令和元年特許法改正への雑感 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    余裕があるようで、ちょっと何かあるとバタバタ慌ただしくなって、ブログの更新が遅れ気味になってしまうのが最近の反省材料ではあるのだが、一つメモしておきたいネタを見つけたので、アップしておくことにする(2019年5月12日更新)。 10日の日経夕刊に、以下のような記事が載っていた。 「特許を侵害したと疑われる企業に専門家が立ち入り検査する制度を新設する改正特許法が10日午前の参院会議で全会一致で可決、成立した。裁判所が選んだ中立公正な専門家が工場などの現場を調べ、特許を侵害した側にある証拠を押さえることができるようになる。損害賠償額の算定方法を見直し、優れた技術を持った中小やベンチャー企業の保護を強化する。」(日経済新聞2019年5月10日付夕刊・第3面、強調筆者、以下同じ) この改正法案の概要は、経産省のWebサイトに掲載されていて(↓参照)、「措置事項」として、大きく以下の2つが挙げら

    「知財立国」時代の残り香、のようなもの~令和元年特許法改正への雑感 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    paravola
    paravola 2019/05/15
    (著作権警察。きわめて危険)中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
  • 場違いな「独占禁止法適用」議論に思うこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近は日でも国際的な潮流に(一周遅れで)乗っかって、あの手この手でメガIT企業を叩く動きが活発化しているのだが、今日も華々しく1面に見出しが躍った。 「個人データ乱用を規制  政府、IT大手に独禁法で 中小事業者保護へ新法も 」*1 この「IT大手に独禁法を適用する」という話は、決して今や珍しいことではない。 様々なWebサービスのプラットフォームが世界的に限られた事業者に集約されている状況が変わらない限り、取引相手方との力関係の格差も開いていく一方で、どこかで法が介入しなくては、という思いに駆られる人々が増えているのは、当然に理解できるところである。 だが、この見出しにちょっとした違和感を抱いたのは、出だしに書かれているターゲットが「個人データ乱用」だったから。 「乱用」?、「囲い込み」とかの話ではなく・・・? と思って読み進めていくと、記事のリード文でより強い違和感を抱く表現にぶち当

    場違いな「独占禁止法適用」議論に思うこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    paravola
    paravola 2019/04/25
    まてまて、独禁法って、そういう法律だったっけ?/本来事業者間の競争関係に与える影響が考慮されているはずのこの規制類型に、どうやって「個人データの乱用」の話が結びつくのか
  • セカンド・オピニオンの持つ意味 - 企業法務戦士の雑感

    日経新聞の法務面で、「セカンドオピニオン」に関する特集が組まれている*1。 「大手企業が自社の顧問以外の弁護士に「セカンドオピニオン」を求めるケースが増えている。国際事業などで企業が直面する法的課題が複雑になっており、判断を誤れば業績低迷や経営責任に直結しかねないからだ。法務のセカンドオピニオンは経営判断に役立つ一方、会社を思わぬ方向に導いてしまう危険もあり、万能ではない。企業の意向に迎合する弁護士を生み出す懸念も指摘されている。」(日経済新聞2010年5月3日付朝刊・第14面) (昔のことはよく知らないが)少なくとも自分が法務の仕事をやるようになったこの10年くらいの間は、「顧問弁護士」という概念自体が揺らいできていた時代だったし*2、専門性の高い分野で、予防的観点からの法的助言が必要になったときに、(顧問弁護士ではない)その分野の権威のある弁護士にコメントを求めるのは、ある意味当然の

    セカンド・オピニオンの持つ意味 - 企業法務戦士の雑感
    paravola
    paravola 2010/05/03
    企業法務における弁護士のセカンドオピニオンの活用
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