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ブックマーク / note.com/horishinb (5)

  • 「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり

    解雇規制は国際的に見て厳しいの? 日解雇規制は厳しすぎるとか、解雇規制を緩和して雇用を流動化させなければならないなどという言説はすっかりおなじみになっています。(もちろん恣意的に何でも解雇できるわけがなく、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効とされています。) ただ全般的にいって、日当に「解雇規制」が厳しいのでしょうか? まず以下のリンク先が作成してみた2019年のデータによれば、OECDの基準で見ると、日は総合的にみて主要48ヶ国のうち解雇しにくい順番に並べると28位であり、真ん中よりはむしろ解雇しやすい方に寄っています。 日より解雇しにくい国としては、オランダ、ベルギー、イタリア、フランス、スウェーデン、ノルウェー、ドイツなどがあり、日より解雇しやすい国としては、イギリス、カナダ、オーストラリア、(予想ど

    「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり
    paravola
    paravola 2022/01/15
    (中身読んだら実際にいかに厳しいかのオンパレードだった)大企業がめったに解雇をしないのは事実/長く勤めることが前提の各種制度
  • 日本でロックダウンができない理由は、憲法のせいではない件|弁護士ほり

    なぜロックダウンができないの? コロナ対策については様々な議論が行われています。「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」などというあまりにも粗雑な議論がデタラメであることは、先日の記事で簡単に説明したところです。 今回はもう少しテーマを絞って、ロックダウンについて考えてみましょう。諸外国で行われているような強制力のあるロックダウンが日でできない理由はなぜでしょうか? いろいろな説明の仕方が可能でしょうが、直接的な理由としては至って簡単な身も蓋もない話で、「ロックダウンをする法律が、まだ存在しないから」です。(後で述べますが「憲法にロックダウンが書いてないから」ではありません。) 権利や自由の制限をするには法律の根拠が必要 そもそも公権力が市民や企業(法人)の自由・権利に対して制限を加えるには、法律の根拠が必要です。(俗にいう「私権の制限」) 例えば、道路交通法がなければ、スピー

    日本でロックダウンができない理由は、憲法のせいではない件|弁護士ほり
    paravola
    paravola 2021/08/04
    (「リベラル」弁護士がやり方を指南)スピード違反取り締まりも工場の操業制限も、自由や権利の制限にあたりますが、憲法には何も書かれていません
  • 日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり

    学術会議の会員の任命拒否問題 学問研究に関する国の機関で、実績のある研究者を会員として構成されている日学術会議が新会員として推薦した候補のうち6名について、菅首相が会員に任命しなかった問題が報道されています。 これについては既にメディアやネットで議論されていますが、一体何が問題なのか、私なりに整理してみましょう。 議論の出発点 - 総理も自由自在に任命できるわけではない まず初歩的な話になりますが、そもそも論として 「民主主義国家の機関の人事なのだから、内閣総理大臣がその人員を任命したり任命拒否したりできるのは当然だ。総理は民主的に選ばれたのだから、総理の判断に不満があるなら、次の選挙で勝てばいい」 という類いの単純な議論は通用しないことに注意してください。 民主主義の国で為政者を国民が選んでいるといっても、国民は別に独裁者や万能者を選んでいるわけではなく、あくまで憲法や法律で定めた

    日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり
    paravola
    paravola 2020/10/05
    (日弁連にも飛び火したりして)日本学術会議は総理からも独立して、指揮監督を受けない/政府に勧告できる
  • 憲法は、民主主義「を」守るだけでなく、民主主義「から」個人を守るものでもある件|弁護士ほり

    議会制民主主義という基 主権者である国民が、自由・平等な選挙で議員を選び、その議員が議論をして法律や予算を成立させたり、内閣総理大臣を選出する。 これはいうまでもなく、民主主義(議会制民主主義)の基です。 憲法は、民主主義「を」守る  「憲法は、国の民主主義の基を定めるものだ」とか「憲法は民主主義を権力の暴走から守る」などという言い方は、割りとおなじみだと思います。さらに「憲政」という言葉を「議会制民主主義による政治」という意味で用いる例もあります。 確かに、国の最高法規である憲法は、国会を、国の最高機関で、なおかつ唯一の立法機関として定めています(41条)。 つまり国民から選ばれた議員からなる国会だけが立法権を持つわけで、当たり前の話ではありますが、内閣総理大臣が勝手に法律を作ることはできません。 さらに憲法は議院内閣制を規定し(67条)、また選挙の基原則についても定めています(

    憲法は、民主主義「を」守るだけでなく、民主主義「から」個人を守るものでもある件|弁護士ほり
    paravola
    paravola 2019/07/19
    (山本某が公約してるような権力を乱用する政策が全部それだな)
  • 憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり

    憲法27条の「勤労の義務」 憲法の27条1項には「勤労の義務」が定められています。 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 この条文があるからといって、国が国民に直接的に労働を義務づけて強制労働させることができるわけではないので、一般には精神的な条項と解釈されています。 但し日常会話のレベルでは、「俺は失業して仕事が見つからない。国民の勤労の義務を果たせてないんだ」とか「あいつは健康問題でろくに仕事ができない。勤労の義務を果たさない奴だ」とかいう具合に使われる例が見受けられます。 そもそもこの「勤労の義務」は、どういう意図で日国憲法に入れられたのでしょうか。 GHQの憲法案にはなかった「勤労の義務」 日国憲法が、敗戦後のGHQによる統治のもとで制定されたのは言うまでもないことです。 但し以前の記事でも説明したとおり、GHQが日側に新憲法の内容を与えて、それがそのまま右から左に受

    憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり
    paravola
    paravola 2019/06/06
    (国会答弁で生活保護との対で入れさせたというのが残ってるそうなのでフェイクでは)日本国憲法の中の「押しつけ」でない部分/「勤労の義務」を加えるように提案したのは(旧)社会党でした >id:entry:123620486
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