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資料とビッグデータに関するparkonaのブックマーク (3)

  • 日本とEUの間で十分性認定が発効 | 大和総研

    ◆2019年1月23日、日とEUの間で、相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが発効し、相互に「個人データの移転を行うことができるだけの十分なデータ保護の水準を持つ」と認めた(十分性認定)。 ◆十分性認定により、EU域内から日への個人データの移転の際に、拘束的企業準則や、標準データ保護条項が必要なくなると考えられる。ただし、EU一般データ保護規則(GDPR)の適用対象である日法人について、十分性認定発効以後も変わらずGDPRが適用されることには注意が必要である。 ◆十分性認定に基づき、EU域内から日に移転された個人データは、日の個人情報保護法だけでなく、「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」にも従って扱わなければならない。 ◆十分性認定により、日からEU域内への個人データの移転において、人の同意は必要

    日本とEUの間で十分性認定が発効 | 大和総研
    parkona
    parkona 2019/08/20
    概要説明の最後→「十分性認定により、日本からEU域内への個人データの移転において、本人の同意は必要ないとされた。ただし…」
  • 日経クロステック(xTECH)

    ニュース解説 健康寿命延伸へ生成AI活用、GMOと東京大学が老化細胞研究に GMOインターネットグループは、東京大学医科学研究所の癌防御シグナル分野と人の老化細胞を特定する共同研究を開始する。生成AI人工知能)によって人間の老化細胞を突き止めて選択的に除去することで、人間の健康寿命の延伸を目指す。2023.11.02

    日経クロステック(xTECH)
    parkona
    parkona 2019/08/20
    「Suica問題」で検索したら、2018年のまとめ記事があったので、読んでみたい。
  • Suicaのデータ販売中止騒動、個人特定不可なのになぜ問題? ビッグデータの難点

    JR東日のICカード・Suicaの情報(ビッグデータ)が、6月末に販売開始された。しかし、発売直後から「個人情報保護の観点で問題があるのでは?」という指摘が、同社に対し多数寄せられ、7月25日には販売中止を宣言。販売再開は予定されているとはいえ、身近なビッグデータ活用はわずか1カ月で止まってしまった。 この騒動はなぜ起きたのか? 情報を整理してみよう。 提供される情報は「個人情報」ではない 個人情報というのは、住所や名前、生年月日、職業などの各種情報が「人を特定できる形で」あることをいう。例えば、「東京都千代田区永田町1-7在住・田中一郎」ならば人が特定できるから個人情報になるが、「35歳・男性・公務員」というような情報は個人情報にならない。 それを踏まえて考えると、今回販売するビッグデータは、まったく個人情報ではない。SuicaにはIDがあり、各種情報はIDに紐づけて管理されている

    Suicaのデータ販売中止騒動、個人特定不可なのになぜ問題? ビッグデータの難点
    parkona
    parkona 2019/08/20
    2019年リクルートの内定辞退者予想データ販売?などで、個人情報の匿名化・仮名化技術の問題点が注目され、2013年の「Suica問題」が再注目されてるもよう。
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