5月29日、国会に提出された児童ポルノ禁止法改正案。これが今、大きな注目を集めている。その内容に踏み込む前に、実は10年以上の歴史を持つ日本の「児童ポルノ禁止法」について、基本的な知識を整理しておこう。 そもそも「児童ポルノ禁止法」とは、1999年に「性的搾取、性的虐待から児童を守る」「児童の権利を擁護する」という目的のもと、議員立法によって成立した法律。児童ポルノの提供および、それを目的とした製造や所持などを禁止したものだ。 この法律では18歳未満を“児童”とし、その「児童が性交もしくは性交類似行為(口淫全般)をしている(1)」、「児童が他人の性器等(局部、胸、肛門)を触ったり他人に触られたりしている(2)」、そして「衣服のすべて、もしくは一部をつけない児童の姿(3)」、これらで「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を指している。この中で(3)は定義が曖昧として、たびたび議論になっている。