最初にストライキについて少し説明させていただきます。 ストライキとは、労働者による争議行為の一種で、労働法の争議権の 行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して被雇用側(労働者、 あるいは労働組合)が労働を行わないで抗議することです。 日本では日本国憲法第28条により労働基本権のひとつとして保障され、 主に労働組合法及び労働関係調整法で規定されています。 質問者様のご質問に関してですが、 「・客先には大きな不良などあると補償をしないといけない。のですが、ストライキ による損失も補償の対象になるのでしょうか?」-----> もちろんです。ストライキなどお客様には関係ないことですので。 「会社の就労規則に、『故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は 、、、、、』との一文があるのですが、ストライキは『故意または重大な過失』になる でしょうか?」-----> ストライキは『故意または