仕事中のけがや病気で療養し、3年が経過しても治らない従業員を、企業が平均賃金の1200日分を支払うことを条件に、解雇できる制度があります。 この制度について最高裁判所は、「国から労災保険の支給を受けている人も対象になる」という初めての判断を示し、企業が解雇できる対象を広げる判決を言い渡しました。 この制度は、企業が療養費を直接支給している従業員が対象ですが、国から労災保険の支給を受けて療養している人も対象となるかが裁判で争われていました。 この裁判の判決で最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は、「この制度は、療養が長期間に及ぶことにより企業に生じる負担を軽減する目的のものだ。国の労災保険も実質的には企業による補償といえるので、労災保険の支給を受けている人も対象に含まれる」という初めての判断を示しました。 最高裁の判決は、企業が解雇できる対象を広げるもので、労働問題に詳しい専門家は、「うつ