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オークションに関するpcmasterのブックマーク (1)

  • 古物競りあっせん業の届出:警視庁

    いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者をいいます。 インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。 ただし、バナー広告等により収益を上げるなど、対価を徴収しないものは届出の必要はありません。 自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意してください(これらに該当する形態であれば、古物商の許可がなければできませんし、URL届出、ネット上での競り売り届出も必要になります。)。 競りあっせん業者には遵守事項が定められているほか、競りの中止命令が発出されることがあります。

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