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ブックマーク / bewaad.com (1)

  • 「ダウンロード」「複製」について文化庁を代弁してみます。 | bewaad institute@kasumigaseki

    去る26日に開催された文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会での議論が物議を醸しているようです。とりわけ、その会合を報じたINTERNET Watchの記事中、 なお、日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。 この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画

    penkun
    penkun 2007/09/30
    「それが複製にあたるかどうかの知識はない。」言葉の誤解?庁全体が知識がないのではなく→「それが複製にあたるかどうか、私から直接言えることはまだない。」ってこと?
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