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賃貸に関するpepexのブックマーク (2)

  • <マンション賃貸借訴訟>更新料は「有効」…最高裁が初判断 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は、消費者に一方的な不利益を押しつける「無効」な契約条項だとして、借り主が貸主を相手取り、支払った更新料の返還などを求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、更新料は「有効」とする初判断を示した。貸主側の勝訴が確定した。 3件の訴訟は高裁で、1件が有効、2件が無効と判断が分かれていた。地高裁で係争中の同種訴訟は約20件あり、最高裁の統一判断が注目された。 更新料は約40年前から主に京都や首都圏で慣習化しており、契約件数は全国で100万件以上とみられる。 今回の3件は、京都と滋賀のマンションの借り主3人が07〜08年、賃貸借契約で「1年ごとの更新時に月額賃料の2カ月分を支払う」などの条項が盛り込まれたことについて「消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効」との消費者契約法の規定に触れるとして別

  • 賃貸住宅の「敷金」は取り戻せる! 切り札は“敷金診断士” - 日経トレンディネット

    「原状回復費用」を払いすぎている? 今はまさに春の引っ越しシーズン。新居での生活を楽しみにしている人も多いはず。しかし、その前にしっかり取り戻しておきたいのが、旧居で家主(管理会社)に預けた敷金。実は来払わなくてもいい費用を払っているケースが多いのだ。 そのうちの1つが、原状回復の費用。これは、「借主の故意や過失によって生じた損傷などを修復する費用」のことで、「入居時の状態まで回復する費用」という意味ではない。クロスの汚れやフローリングの損耗など、通常に使用した場合の経年変化による損耗については、借主は負担する必要はないのだ。 こうした知識が徐々に浸透してきたからか、敷金から差し引く費用の見積もりに「おかしい!」と異議を唱える人も増えている。東京都庁にある「賃貸ホットライン」では、全相談件数1万7328件(平成20年度実績)のうち4796件と最も多いのが退去時の敷金(原状回復)に関するも

    賃貸住宅の「敷金」は取り戻せる! 切り札は“敷金診断士” - 日経トレンディネット
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