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行政手続法は処分、届出、行政指導等を地方公共団体が行う場合とそうでない場合とで適用の可否が分かれるのは何故ですか? - 行政... - Yahoo!知恵袋
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行政手続法は、国が定めた一般法であり、国家機関の出先として地方公共団体が行うモノについては適用が... 行政手続法は、国が定めた一般法であり、国家機関の出先として地方公共団体が行うモノについては適用があります。 が、地方の自由な裁量を侵すことがないように、地方公共団体は行政手続に関する条例を定める事が出来ます。 よって、行政手続法は、地方公共団体の行う 1)処分(地方公共団体の条例・規則を根拠とするもの) 2)届出(地方公共団体の条例・規則を根拠とするもの) 3)行政指導(すべて) 4)命令等を定める行為(すべて) を適用除外しています。 そして、行政手続法第46条において、適用除外された部分について、各地方公共団体に必要な措置を講ずる(行政手続条例の制定等)の努力義務を課しています。