職場の上司にとんでもない髪型を強制されたという人からの法律相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。 相談者によると、月に一度くらいの頻度で、職場の上司からバリカンでの「散髪」を強制されたといいます。 最終的には「丸刈り」にされるそうですが、その途中の「虎刈り」状態で写真を撮られ、一時はネットに画像を公開されたり、客前に出されたりしたそうです。 ほかにも、仕事でミスをすると大声で怒鳴られたこともあったといい、相談者はこれを「パワハラ」と捉えるだけでなく、罪に問いたいと考えているようです。 このような上司の行為は法的にどんな問題があるのでしょうか。黒柳武史弁護士に聞きました。 ●丸刈りは「明白なパワハラ」にあたる ――職場の部下の頭髪を丸刈りにしたり、撮影した虎刈りの頭をネットに公開したり、客前に出したりする行為は、パワハラに該当するでしょうか パワーハラスメントとは、職場における(1)優越