価値情報(広義の知財)をどのように見出し、経営に反映すべきか、尊き賢人の著作などから知財マインドを学びましょう。知財は情報の塊。情報は地理的に、経時的に人から人へと伝搬していく。伝搬に従って様々な知識・知恵が創出される。そこに敬意に値する知財が見出される。知財ブログはそのような観点からの考察を中心としたブログです。(by 弁理士 遠山 勉)(そのコンセプト「知財発想的経営戦略のススメ」はココ) ★★★人気blogランキング★★★
知財シーンにおいて、専門家として弁護士・弁理士がいる。知財に関して言えば、弁護士法、弁理士法でカバーする知財関連業務において、両者の重なる部分は多く、両者が接近してきている。弁護士と弁理士をどのように使い分けていくのが良いのか。ユーザーとしてはとまどうことであろう。そこで、両者の違いについて、あくまでも私の個人的見解であるが、ここに述べてみたい。 一般論として、弁理士は、知財創出の場を中心に活動し、弁護士は、知財紛争の場を中心に活動するということが言える。 その性質上、弁理士は、知財創出のための概念創造を行い、あるいは、それを支援する(前処理)のに対し、弁護士は、創造された概念への法的当てはめに従った紛争処理(事後処理)を行うこととなる。 弁理士は、知財の紛争処理に、補佐人や訴訟代理人として関与することはあるが、弁護士が、特許明細書の作成等、知財創出に立ち会うことはまれである。だからといっ
ジャストシステム「一太郎」「花子」が、松下電器産業の特許を侵害するとして争われていた訴訟の控訴審判決が9月30日、知的財産高裁であった。判決は、「松下特許は進歩性を欠き、無効とすべき」とし、ジャストシステムに一太郎と花子の製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた一審判決を取り消し、松下の請求を棄却した。 控訴人(ジャストシステム)は,控訴審において、本件特許の無効理由の存在が明らかであるとして,権利濫用の主張をしたが,原判決言渡し後に施行された平成16年法律第120号による新設の特許法104条の3第1項に基づく特許権の行使の制限の主張に改め,前記権利濫用の主張は撤回した。 控訴人は,控訴審において,新たに,外国刊行物を無効資料として提出し、容易想到性を主張(進歩性なしとの主張)をした。 被控訴人(松下)は、この点を争うとともに、控訴人の新たな刊行物に基づく無効理由の追加的な主張・立証が時機に
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