そらまめ @sollamame 「司法修習に向けて勉強は一切していません。どーせ刑事訴訟なんてやらないし、民事訴訟も知財しかやらないだろうし・・・。ただで1年も拘束されて、生涯年収を減らされて、司法修習制度はマジで渉外弁護士にとっては懐疑的な制度としか言いようがない。」と書いてある面白ブログを発見したよ。 2011-10-02 23:20:59 Gamm@ @fgammab 一緒に働きたくない・・・ RT @happybook: 「司法修習に向けて勉強は一切していません。どーせ刑事訴訟なんてやらないし、民事訴訟も知財しかやらないだろうし・・・。ただで1年も拘束されて、生涯年収を減らされて、司法修習制度はマジで渉外弁護士にとっては懐疑的な制度とし... 2011-10-02 23:24:55
CONVENTIONAL law firms charge vast hourly fees and then hand the work to underlings while the partners play golf at clubs their clients are too poor to join. At least, that is how it seems to many clients, whose irritation at being overcharged turned to fury during the recession. Some clients are switching to unconventional law firms, which claim to offer equally good lawyering for much less money
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重要なお知らせ 令和3年4月21日に参議院本会議において、プロバイダ責任制限法の改正法が可決・成立しておりますが、改正法につきましてはこちらを参照ください。 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会として、今後、必要なガイドライン等の見直しを進め、当サイト内に公表させていただく予定です。 2023.10.20 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の判例要旨の更新について 2022.08.31 発信者情報開示関係ガイドラインの一部改訂案に係る意見募集の結果の公表 2022.07.04 発信者情報開示関係ガイドラインの一部改訂案に係る意見募集 2022.06.24 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂について 2022.01.20 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂について 2021.
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ボーン・デジタルの法律関連情報の保存プロジェクト(米) 米国のジョージタウン大学,メリーランド州立大学,及びバージニア州立大学の3大学の法律図書館が2007年2月から2009年2月までの2年間の試験プロジェクトとして実施していた,ボーン・デジタル(紙版がなく,ウェブで直接公表されるもの)の法律関連情報の保存プロジェクト「チェサピーク・プロジェクト」の報告書がまとめられた。 報告書では,政府・法律関連情報へのアクセスは民主主義社会における基本的な権利であると位置づけており,デジタル化によりインターネットを通じて多くの人が情報を得ることができるようになったとしている。しかし同時に,技術進歩によるフォーマットの変更や保存用物理媒体の耐久性の問題,あるいはURLの変更などにより,これらの情報へアクセスできなくなってしまう可能性があることがプロジェクトの背景であったとしている。 3大学図書館はそれぞ
は し が き 我が国の海外渡航者数は現在約1,193万人、在留邦人数は約91万人と10年前にくらべそれぞれ約137万人、約22万人増加していますが、この数は今後益々増加していくことが予想されています。これらに伴い、トラブルに遭う日本人旅行者数は増えてきています。最近の傾向として特に注目されるのは、2003年の統計上「犯罪被害」については前年の7,109件から6,253件(対前年比12.0%減)と減少しているにも拘わらす、「犯罪加害」については、508件から609件(対前年比19.9%増)と大幅に増加していることです。 当地シンガポールは、観光立国として、また、地域の運輸・交通の要衝として東南アジア地域の中で中心地的役割を担っています。在留邦人数は2004年10月1日現在約2万1千人に上り、生徒数で世界最大規模の日本人学校もあります。また、当地を訪れる邦人旅行客は、数年は同時多発テロ事件や
『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日本を変える! シンガポールの民事裁判の手続をご紹介いたします(前篇)。 ■ 総論 シンガポールと日本の民事裁判の違いは,(1)文書開示制度(ディスカバリー)の有無,(2)訴訟スケジュールの柔軟性の違い,(3)証人尋問手続の長短,そして(4)弁護士費用の負担だと思われます。 すなわち,(1)シンガポールではアメリカ的な文書開示制度(当事者が審理前に手持ち文書を相手方に開示する制度)がありますが,日本にはありません。 また,(2)シンガポールの裁判日程は固定的で,日本の方が柔軟です。シンガポールの民事裁判は大まかに言うと①訴答手続(Pleadings)終了後,②文書開示・閲覧を行い,③審理・尋問手続(Trial,公判)に入りますが,この日程は訴訟当初にあらかじめ決定され(多くは訴訟開始より1年以内に終
時期は?校舎は?どうなる?新潟加茂市の小学校と中学校の再編 市教育委員会が「市立小中学校適正化方針(案)」公表、3月17日から説明会
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