9月25日、金融庁はハッキング被害で多額の仮想通貨が流出した仮想通貨交換業者テックビューロ(大阪市)に改正資金決済法に基づく業務改善命令を出した。2017年6月撮影(2018年 ロイター/Issei Kato) [東京 25日 ロイター] - 金融庁は25日、ハッキング被害で多額の仮想通貨が流出した仮想通貨交換業者テックビューロ(大阪市)に改正資金決済法に基づく業務改善命令を出した。処分は3月、6月に続き3回目。 金融庁は今月14日に発生した約70億円相当の仮想通貨の流出を受け、発生原因の究明や顧客への対応などについて報告を求めていたが、いずれも不十分であったことからあらためて業務改善命令を出すことを決めた。