私が担当させていただく予定の新しい夫婦別姓訴訟は,岡山地裁での訴訟と東京地裁での訴訟が行われる予定なのですが, この度,共同通信社の方で,東京地裁での訴訟について,取り上げていただきましたので,御紹介します(共同通信配信・四国新聞など平成29年10月26日掲載の記事より)。 「夫婦同姓『支障』来春にも提訴 東京の会社社長ら 日本人と外国人の結婚と離婚や,日本人同士の離婚では同姓か別姓を選択できるのに,日本人同士の結婚では選択の規定がない戸籍法の不備により,経済活動や日常生活の支障で精神的損害を受けたとして,東京のソフトウェア開発会社『サイボウズ』の社長ら2人が国に計220万円の損害賠償を求め,来春に東京地裁へ提訴することが10月25日,関係者への取材で分かった。 夫婦別姓を巡り戸籍法の在り方を問う訴訟は岡山地裁でも提訴の準備が進む。民法の夫婦同姓規定については最高裁が2015年に合憲と判断