アメリカは契約社会と言われるだけあって、法律用語、特に契約書の文章には厳格です。例えば、日本の契約書には最後の条文として「甲乙の間に本契約書で定めた以外の係争事項が生じた場合は、甲乙誠実に協議するものとする」という意味不明な「誠実条項」があります。これは英訳不可能であり、英文契約書には入れないのが普通です。 では、英文契約書ではどうして「例外的な係争に関わる誠実調整義務」を入れないのかというと、契約書というのはそもそも利害が対立した場合の調整機能を持たせる「約束」であり、例外事項においても、利害が対立した場合は、双方がそれぞれの利害を主張するのが当然であって、誠実調整義務というのはナンセンスだからです。 それに加えて、例外が発生する可能性がないぐらいに「ありとあらゆる事態を想定して」徹底的に契約条項を詰めるのが「良い仕事」だということもあるでしょう。そのような徹底したロジック性の追及という