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ブックマーク / bewaad.com (2)

  • 「ダウンロード」「複製」について文化庁を代弁してみます。 | bewaad institute@kasumigaseki

    去る26日に開催された文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会での議論が物議を醸しているようです。とりわけ、その会合を報じたINTERNET Watchの記事中、 なお、日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。 この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画

  • MYUTAストレイジサービス著作権侵害判決 | bewaad institute@kasumigaseki

    いろいろ議論になっているようです。 「副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決」(@栗原潔のテクノロジー時評Ver25/26付) 「ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか」(@ナガブロ5/26付) 「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」(@GIGAZINE5/26付) 「JASRACもJASARCだし裁判官も裁判官」(@Web屋のネタ帳5/26付) 「たけくまさん、こっちを騒ごうよ(笑)」(@切込隊長BLOG(ブログ)〜不滅の俺様キングダム〜5/27付) 判決を読み、多くの批判の中心にあると思われる、他のストレイジサービスへの影響に絞って考察してみます。 事件の概要は上記リンクなどをご覧いただくとして、判決において主要な争点となったのは、MYUTAストレイジサービスがサーバにデータを保存し、それをユーザの携帯電話に送信する行為について、それぞれが私的複製か

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