奥さんが妊娠を理由に解雇されそうになった時,法律の「産前産後1年以内の解雇は無効」規定を持ち出せと言ったら,職場からは「法律はそうかもしれないけどうちはそうじゃない」的な回答だった。この「法律はそうかもしれないけど~」論法の有効性について。
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大阪府警布施署は22日、約3年前に約2000万円の振り込め詐欺被害に遭った女性が今度は約4750万円をだまし取られたと発表した。「以前の被害金を必ず取り返せる」と電話で言われ、信じてしまったという。 布施署によると、東大阪市内に1人で暮らす60代のパート女性。6月12日、「消費者センター職員」などを名乗る男女から女性宅に数回の電話があり、「振り込め詐欺被害を回復する手続きがある。預貯金の解約と送金が必要」などと言った。 女性は言われた通りに預貯金を解約、今月上旬まで2回に分け、日本郵便の宅配サービス「ゆうパック」で現金計約4750万円を東京都豊島区内の私書箱に送った。 女性は2011年にも未公開株への投資を装った勧誘電話で約2000万円を詐取されたとしており、「必ず取り返せる」との誘い文句に応じてしまったという。現金が返ってこないため、女性が署に被害を届けた。【新宮達】
3年前、東京・三鷹市の路線バスの車内で痴漢をした罪に問われ、1審で有罪判決を受けた中学校教諭の男性に、2審の東京高等裁判所は「バス内のカメラの映像から痴漢をしたとは認められない」と判断して逆転で無罪を言い渡しました。 東京・三鷹市の中学校教諭、津山正義さん(30)は3年前、市内を走る路線バスの車内で女子高校生の体を触ったとして東京都の迷惑防止条例違反の罪に問われていました。 津山さんは「リュックなどが当たっただけだ」と一貫して無罪を主張していましたが、1審は「何度も触られたという被害者の証言は信用できる」として罰金40万円の有罪判決を言い渡していました。15日の2審の判決で、東京高等裁判所の河合健司裁判長は「車載カメラの映像からは左手でつり革をつかみながら右手で携帯電話を操作している状況がうかがわれ、痴漢をしたとは認められない。被害者の証言を前提にした1審の判断は慎重さを欠いていて、被害者
こんなエントリが話題になっていた。 サッカーで苛められていた。日本代表には早く負けてほしい - はてな村定点観測所 体育教育が根底から変わることはしばらくなさそうに思うけれど,もっとヤバいのは教育以前に一般向けのスポーツ振興の方なんじゃないかとも思わなくもない。数年前に「スポーツ権」を盛り込んだスポーツ基本法が成立したときは,まあ他人の権利が増える分には反対しないけど,と思っていたのだけれど,あれって実はけっこうヤバい法律だったっぽい。基本法策定の中心となった友近聡朗参院議員を招いて行われたパネルディスカッションでは,以下のような質問が飛び出していた。質問者:友近さんにスポーツ権について、質問です。中竹さんのお話にもありましたが、私自身もスポーツ不要者がたくさんいると思います。スポーツ権を主張しない人といいますか、スポーツをする権利はあるけれども必要としていない人もいるかと思います。そのよ
えー、今日も朝からすごい展開になっておりました、PC遠隔操作事件でした。 あたくし、午前中に必死に用事を片づけて、もちろん記者会見に駆けつけたのですが、片山氏が行方不明のままの記者会見でした。 警察発表によりますと、「16日の裁判よりも前に、都内の河川敷で不審な行動をとっているのが捜査員に目撃され、片山被告がいた場所にスマートフォンが埋められているのが見つかったという。さらに、このスマートフォンを解析したところ、真犯人を名乗るメールのアドレスの痕跡があったという。」 さて、こう見ると、片山氏が真犯人であったことは疑いがないように見えます。 が、果たしてそうでしょうか? 実は、これ自体がツッコミどころ満載なのです。 それについては、満員電車状態の司法記者クラブの中で、逐次、ツイートしていましたし、記者会見の後の佐藤弁護士のぶら下がりインタビューの中で突っ込み、佐藤弁護士の同意も得たのですが、
捜査と公判の改革を議論する法制審議会(法相の諮問機関)の「新時代の刑事司法制度特別部会」が30日開かれ、法務省が法改正のたたき台となる試案を示した。取り調べ全過程の録音・録画(可視化)を義務付ける一方、取調官の判断で除外できるなど幅広い例外を規定。可視化の対象は「裁判員制度対象事件」(A案)と「A案に加え全事件での検察取り調べ」(B案)を併記した。 通信傍受の対象事件は大幅に拡大され、殺人や放火なども追加。法務省は夏までに議論を取りまとめて来年の通常国会に関連法案を提出したい考えだ。 試案では、AB両案とも逮捕した容疑者の取り調べ開始から終了までを全て可視化するよう警察や検察に義務付けた。その上で(1)機材の故障(2)容疑者の拒否(3)容疑者の言動から十分な供述を得られないと判断したとき(4)供述が明らかになれば容疑者や家族に危害が及ぶ恐れがあるとき(5)暴力団事件-を例外とした。
DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば、父子関係を取り消せるかが争われた訴訟の判決で、大阪家裁と大阪高裁が、鑑定結果を根拠に父子関係を取り消していたことがわかった。いったん成立した親子関係を、科学鑑定をもとに否定する司法判断は、極めて異例だ。 訴訟は最高裁で審理中。鑑定の精度が急速に向上し、民間機関での鑑定も容易になるなか、高裁判断が維持されれば、父子関係が覆されるケースが相次ぐ可能性がある。最高裁は近く判断を示すとみられ、結果次第では、社会に大きな影響を及ぼしそうだ。 争っているのは、西日本の30代の夫婦。2012年4月の一審・大阪家裁と同年11月の二審・同高裁の判決によると、妻は夫の単身赴任中、別の男性の子を妊娠。夫は月に数回、妻のもとに帰宅しており、実の子だと疑っていなかった。 その後、妻と別の男性の交際が発覚。妻は夫に離婚を求め、子と交際男性との間でDNA型鑑定を実施したところ
安倍総理大臣は参議院の特別委員会で、「特定秘密保護法案」で指定する「特定秘密」について、「一般の国民が知ることはまずありえない」と述べ、一般の国民が漏えいなどで罰せられる事態は通常起こりえないという認識を示しました。 この中で安倍総理大臣は、政府の外交・安全保障政策の司令塔となる国家安全保障会議を創設するための法案に関連して、「会議の記録の残し方としてどのような方法があるか検討しなければならないが、すべて公表するかどうかについては、他国に関する議論そのものが安全保障の根幹に関わり、他国との外交関係を毀損する可能性もある」と述べました。 そのうえで、安倍総理大臣は「ある国が、同盟国である日本に出してくれた情報を基に議論することもあり、情報公開が前提であれば、情報を提供してもらうことも難しくなることも含めて、よく検討する必要がある」と述べ、公表を前提とした議事録などの作成に慎重な姿勢を示しまし
盗撮行為を厳しく取り締まるため、カメラを下着などに向けて差し出す行為自体を禁止。現行の条例では対応できないソーシャルネットワークサービス(SNS)などによる嫌がらせも規制対象とする。来年3月の県議会定例会での可決を目指す。 同条例は1999年の施行で、ピンクビラの配布を禁止するために2006年に一部改正された。ただ、IT技術の発達などで悪質・巧妙化する最近の犯罪には対処が難しくなっていたため、2度目の改正に踏み切ることになった。 見直されるのは、〈1〉盗撮行為の取締対象を拡大〈2〉電子メールの連続送信など、多様化する嫌がらせ行為を禁止〈3〉罰則の強化――の3点。 現行の条例では盗撮画像の確認をしなければ取り締まることができない。このため改正では、カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為自体を禁止とする。背景には、スマートフォン(高機能携帯電話)のシャッター音を消せるアプリを使った
戦争被害にあった人々を支援する赤十字国際委員会(ICRC)が、「戦争のリアリティーを追求したゲームに関するQ&A」という声明を発表して話題になっています。またよくある「戦争ダメ! ゼッタイ!」「悪影響! 規制!」って主張だろって? いえいえ、どうもそうではないようです。 ICRCが主張しているのは、一人称視点で進むリアルな戦争ゲーム(FPS)において「ゲーム内でも現実と同じ国際人道法のルールを追加してほしい」というもの。ゲームだからと言って無差別に市民や捕虜を攻撃する行為は賞賛されるべきではないとして、プレイヤーにペナルティを課すことで「ゲームを通じて武力紛争に関する法律について広く知ってもらう」ことを目的としています。 重要なのは、あくまで「リアリティを追求した戦争ゲーム」の「ゲーム内でペナルティを与える」ということ。宇宙戦争のようなファンタジー感のあるゲームのことや、ゲーム内での行動を
ネット上に違法に投稿された音楽や映画などをダウンロードした人に対する刑事罰の適用が始まって来月1日で1年になります。 ファイル交換ソフトの利用者が減少するなど一定の効果が見られる一方で、CDや音楽配信の売り上げの回復には十分につながっていないことが分かりました。 「改正著作権法」は去年10月1日に施行され、インターネット上に投稿されている海賊版の音楽や映画などを違法なものと知りながらダウンロードした人に、刑事罰が適用されるようになりました。 警察が摘発した例はまだありませんが、コンピュータソフトウェア著作権協会によりますと、違法なファイルのやり取りに使われるファイル交換ソフト「Winny」と「Share」を利用しているパソコンの台数が今年は去年より40%近く減るなど、法改正による一定の効果が見られます。 一方で、違法ダウンロードによって大きな損害が出ているCDやDVDなどの音楽ソフトの売り
実在しない弁護士やNPO法人を名乗る団体から「告発通知」が送られてきた、という報告があいついでいる。「あなたが以前に購入した違法なわいせつ物について、警察に告発する。もし告発されたくなければ、電話をするように」といった内容のことが書かれている。新手の振り込め詐欺とみられ、日弁連は「安易に連絡をとらないように」と注意を呼びかけている。 ●実在しない弁護士から「告発通知」が届いた 「こんな告発通知がきたんですが、どうすればいいでしょうか」。広島市で開業する山下江弁護士のもとにそんな相談がきたのは、今年の春だ。実際に届いた文書を見ると、「NPO法人 明日への扉」という団体の「顧問弁護士 向井俊和」を名乗る人物から発せられたものだった。 「告発通知には、過去に購入した違法わいせつ物について、製造・販売していたグループが警察に摘発されたため、購入者も告発すると記されています。しかし、反省すれば
by Todd イギリスでは児童ポルノ写真を所持しているだけではなくウェブサイトを閲覧しただけでも罪に問われるのですが、男性が孫の写真を所持しているだけで逮捕されることもあるようです。弁護士の妻であるbarristerswifeさんはイギリスの司法に関する記事を投稿しているのですが、孫が水浴びしている写真を持っていた男性Aさんの身に何が起こり、どのように逮捕され、どんな結果を迎えたのかという流れを自身のブログ内に書いています。なお、以下のストーリーは実際に起こった出来事ですが、当人のプライバシーを保護するため、一部変更を加えているとのとこと。 Exhibit A – the “child pornographer” | a barrister's wife http://abarristerswife.wordpress.com/2013/05/05/exhibit-a-the-child
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