職場の部下だった女性を繰り返し中傷したとして、ストーカー規制法違反の罪に問われた日本水泳連盟の元常務理事の設楽義信被告(61)に対する判決公判が6日、東京地裁であった。赤松亨太裁判官は「容姿などを中傷しており悪質だ」と述べ、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。 判決は、設楽被告の動機について「恋愛感情を受け入れられなかったことへの怨恨(えんこん)」と指摘。恨みを晴らすため2020年3~7月、女性に対し「ブス顔を見たくないので辞めろ」「お前はコロナウイルスだ」などと書いた封書3通を送ったとした。 設楽被告は同年1月、周囲へのハラスメント行為があったとして常務理事から理事に降格処分を受け、その後にすべての役職を辞めている。判決は「女性のセクハラ申告から辞任を余儀なくされ、怨恨の感情をさらに募らせたと推認できる」とも述べた。 同連盟は判決後、「被害を受けた全ての関係者に遺憾の意をあらわすと同