利用について ・本テキストは「プリントアウト・コピー・無料配布」「障害者のための非営利目的利用」「学校教育のための非営利目的利用」が可能です。 https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html
2021年5月26日、図書館関係の権利制限規定の見直し等を含む改正著作権法案(著作権法の一部を改正する法律案)が、参議院本会議において可決・成立しました。 本会議投票結果(参議院) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/vote/204/204-0526-v001.htm 第204回国会での内閣提出法律案(内閣法制局) https://www.clb.go.jp/recent-laws/diet_bill/id=3796 ※「第204回国会での提出案件」の閣法番号57に「著作権法の一部を改正する法律案」が掲載されています。 議案情報(参議院) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204057.htm 議案審議経過情報(衆議院)
令和2年4月28日から施行される授業目的公衆送信補償金制度に関して,令和2年4月20日付けで一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会から,令和2年度の補償金額を特例的に無償とする旨の申請があり,文化審議会における審議を経て,本日24日付けで文化庁長官により認可されましたので,お知らせいたします。 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行することとなっています。 学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,本制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。 本制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括
『このままだとネットが「嫌がらせ天国」になる。気に入らない相手や好きな異性に「お前コレ違法なんだぜ~!逮捕だ逮捕w」ってやつだ』という漫画家・赤松 健氏のTwitter投稿を目にして、初めて自分たちの日常生活に対する何かまずい法律が施行されることになるかもしれない。そう思わされたのが、今年2月に文化庁の文化審議会著作権分科会で了承された著作権法に関する違法ダウンロード規制拡大法案だ。 このままだとネットが「嫌がらせ天国」になる。気に入らない相手や好きな異性に「お前コレ違法なんだぜ~!逮捕だ逮捕w」ってやつだ。しかし具体的な法文が出てこないと、弁護士さんも正確な解説ができない。ネットニュースが漫画家と識者を呼んで、早々に記事を作るのでどうだろう。私も出ますので。 — 赤松健 (@KenAkamatsu) 2019年2月13日 日本では違法ダウンロードの規制は音楽と映像を対象に2012年から始
権利者の許可なくインターネット上にある漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツについて、著作権を侵害していると知りながらダウンロードすることを全面的に違法とする方針が13日、文化審議会著作権分科会で了承された。「スクリーンショット」も対象となり、一般のネット利用に影響が大きいことから反対意見が出ていた。悪質な行為には罰則もつける方向で、文化庁は開会中の通常国会に著作権法の改正案を提出する。早ければ来年から施行となる見込み。 著作権者の許可を取らずに勝手にインターネット上に著作物をアップロードすることはこれまでも著作権法違反だったが、ダウンロードは音楽と映像に限って違法だった。被害の深刻な漫画の海賊版サイト対策を機にした今回の改正で、小説や雑誌、写真、論文、コンピュータープログラムなどあらゆるネット上のコンテンツに拡大されることになった。個人のブログやツイッターの画面であっても、一部に権利者の
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著作権法第37条第3項では、著作権法施行令で定められた施設は視覚障害その他の理由で読書に困難のある人々のために著作者の許諾なく複製が行えるという権利制限が規定されています。大学については、著作権法施行令第二条第一項第一号ロにおいて、 大学等の図書館及びこれに類する施設 が複製の主体(著作権法第37条第3項に基づく複製が行える機関)として規定されています。 大学図書館が複製の主体に含まれることは間違いありません。しかし、「これに類する施設」に何が該当するかという点です。 現状として、視覚障害など障害のある学生のために著作物のテキストデータの作成は、ほとんどの大学で障害学生支援室のような学生支援部局が行っており、大学図書館でそれを行っているところは立命館大学図書館などのごく少数の例外を除き、ほとんどありません。 大学図書館は著作権法第37条第3項の規定に基づいて著作物の複製が行えますが、障害学
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