2011年2月10日のブックマーク (1件)

  • 八百長相撲と通信の秘密

    大相撲八百長問題を調べている特別調査委員会が全関取に対し、聞き取り調査に当たって携帯電話と預金通帳の持参を要請しているそうだ。すでに八百長の疑いがかけられている力士の携帯電話から、証拠となる電子メールが警視庁の調べで見つかっている。警視庁から疑いを指摘された力士には携帯電話の任意提出を要請したが、多くの力士は機種変更した、水に落とした、に踏まれて壊れたなどと回答し、提出を拒んでいる。だが、だれもこの要請が通信の秘密を侵す行為であると批判しない。後ろめたいから提出しないのだろうと多くの国民は思い込まされている。しかし、携帯提出拒否は力士のみならず国民の当然の権利である。 通信の秘密を守る義務は電気通信事業者だけに課せられているわけではない。第三者つまり一般国民も守る義務がある。プロバイダーのメール転送、迷惑メールの削除など当事者が了承した場合は例外とされるが、今回の八百長相撲に関しては例外

    八百長相撲と通信の秘密
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    ppg-01 2011/02/10
    正確には、携帯電話に残る履歴は、電気通信事業者の取り扱いに係る通信ではなく、電気通信事業法違反という話ではないはず。とはいえ通信の秘密(とその理念)がこんな軽々しく扱われていいのかよってのはその通り。