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2007年8月7日のブックマーク (3件)

  • http://www.pc-view.net/Business/031128/index.html

  • 外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制: 金融庁

    銀行法第47条により、外国銀行が我が国で銀行業を営むためには、同法第4条の規定にある免許を受けなければなりません。 ⇒ 銀行法 第4条 ⇒ 銀行法 第47条 免許を受けずに銀行業を営む場合は、銀行法第61条にある罰則が課せられます。 ⇒ 銀行法 第61条 外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第3条 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第45条 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第50条 しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける

    promisedhill
    promisedhill 2007/08/07
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  • クレディ・スイスの海外拠点…:金融庁

    英語版はこちら 平成19年3月16日 金融庁 クレディ・スイスの海外拠点による日における銀行業の無免許営業に関する同行に対する要請について I . 要請の内容 当庁は、クレディ・スイス(店:チューリッヒ、スイス連邦)プライベートバンク部門(日国外の拠点)の元行員による日における営業活動について、下記IIで述べる違法な営業活動を確認した。銀行法第1条第1項の趣旨に則り、同行に対し、3月15日、以下の観点から法令等遵守態勢及び内部管理態勢の整備・強化等について要請した。 (1)プライベートバンク部門が、海外拠点から日に行員を出張させ預金の受入れの勧誘を行うなど、法令違反となる営業活動を今後一切行わないこと。 (2)我が国の法令等を正確に理解した上で、我が国の法令等を遵守するために必要な関連規定・マニュアルを策定すること。 (3)役職員に対し、上記(2)で策定した関連規定・マニュアル等