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外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制: 金融庁
銀行法第47条により、外国銀行が我が国で銀行業を営むためには、同法第4条の規定にある免許を受けなけれ... 銀行法第47条により、外国銀行が我が国で銀行業を営むためには、同法第4条の規定にある免許を受けなければなりません。 ⇒ 銀行法 第4条 ⇒ 銀行法 第47条 免許を受けずに銀行業を営む場合は、銀行法第61条にある罰則が課せられます。 ⇒ 銀行法 第61条 外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第3条 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第45条 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第50条 しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける
2007/08/07 リンク