英語版はこちら 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要 (平成25年6月28日(金)10時05分~10時35分) 【冒頭発言】 財務省・金融庁幹部の人事異動、本日の閣議で内閣の承認を得られましたので主な幹部人事の内容についてお伝えしておきます。 まず真砂事務次官には、このたび勇退してもらいます。後任は木下主計局長を就任させます。木下主計局長の後任には香川大臣官房長、香川官房長の後任には佐藤大臣官房総括審議官、佐藤審議官の後任には浅川国際局次長兼財務大臣秘書官をそれぞれ就任させます。関税局長については、4月から石原関税局担当審議官が局長心得で兼務しておりましたけれども、後任には7月1日付で宮内関東信越国税局長を就任させます。財務総合政策研究所長は、4月から林理財局長が兼務していましたが、後任は中原主計局次長を就任させます。 なお、女性職員の幹部登用ということですが、今般
銀行法第47条により、外国銀行が我が国で銀行業を営むためには、同法第4条の規定にある免許を受けなければなりません。 ⇒ 銀行法 第4条 ⇒ 銀行法 第47条 免許を受けずに銀行業を営む場合は、銀行法第61条にある罰則が課せられます。 ⇒ 銀行法 第61条 外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第3条 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第45条 ⇒ 外国証券業者に関する法律 第50条 しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける
英語版はこちら 平成19年3月16日 金融庁 クレディ・スイスの海外拠点による日本における銀行業の無免許営業に関する同行に対する要請について I . 要請の内容 当庁は、クレディ・スイス(本店:チューリッヒ、スイス連邦)プライベートバンク部門(日本国外の拠点)の元行員による日本における営業活動について、下記IIで述べる違法な営業活動を確認した。銀行法第1条第1項の趣旨に則り、同行に対し、3月15日、以下の観点から法令等遵守態勢及び内部管理態勢の整備・強化等について要請した。 (1)プライベートバンク部門が、海外拠点から日本に行員を出張させ預金の受入れの勧誘を行うなど、法令違反となる営業活動を今後一切行わないこと。 (2)我が国の法令等を正確に理解した上で、我が国の法令等を遵守するために必要な関連規定・マニュアルを策定すること。 (3)役職員に対し、上記(2)で策定した関連規定・マニュアル等
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