米国での訴訟手続きを通じ、海賊版サイト「漫画村」運営者とみられる人物の特定に成功したこと(関連記事)を受け、リンク総合法律事務所の山口貴士弁護士は10月10日、政府・知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」に対し、「運営者特定は可能」「ブロッキングを立法する根拠となる立法事実は存在しない」とする意見書を提出しました。 意見書(ディスカバリー制度を利用した海賊版サイト運営者の特定について) 山口弁護士は意見書の中で、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)側に対し罰則付召喚令状(※)を送り、違法アップロードサイトの運営者情報開示を求めることで、運営者情報を特定する方法を解説。実際にCloudFlareに対しこれを行うことで、サーバ契約者(=漫画村運営者とみられる人物)を特定できたことを報告しています。なお、今回のケースでは訴訟提起から情報提示までわずか17日しかかかって