日本産科婦人科学会は26日、性同一性障害のため女性から男性に戸籍上の性別を変えたうえで結婚した人に対しては、第三者の精子を使って妻との間に子供をもうける「非配偶者間人工授精」の際、嫡出子と認められないことを説明するなど、慎重な対応を求める通知を発表した。 兵庫県宍粟市で2009年11月に生まれた男児が、「父親が戸籍上は男性でも生物学的に女性」だとして、嫡出子と認められなかった。法務省も「嫡出子とは認められない」との見解を示したため、同学会が会員への通知を決めた。 同学会の吉村泰典理事長は、「子供の福祉を考え、十分に説明して同意を得た上で行わなければならない。きちんとした法整備が必要だ」と指摘している。
日本産科婦人科学会は26日、性同一性障害のため戸籍上の性別を女性から変更した男性の夫妻に対し、他人から精子の提供を受ける人工授精(AID)を認める方針を決めた。法務省が生まれた子どもを嫡出子(ちゃくしゅつし)として認めていないため実施の可否を検討していた。これを受けAIDを中断していた病院は再開する。 同学会の見解(規則)では、AIDの実施は法律上の夫婦が対象。2007年には、心と体の性が一致しない性同一性障害で性別を変更した男性でも、法的に夫妻になっている場合なら実施は構わない、という方針を出した。 ところが、こうして生まれた子どもは戸籍では父親が以前は女性とわかるため、「子どもと遺伝的な父子関係にないのは明らか」として法務省が嫡出子と認めないことが昨年、社会的な関心を集めた。 同学会内でも「嫡出子と認められないのにAIDを実施するのは、子の福祉にかなわないのでは」という意見が起き
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く