児童ポルノ所持 「内心」を罰する危うさ(6月8日) 18歳未満の児童が大人の性的な嗜好(しこう)や好奇心を満たすための被写体として狙われ、裸体などが撮影される。性的虐待と言うべき内容のものも少なくない。 こうした児童ポルノの写真、映像を個人が趣味で単に所持することを禁じて、処罰対象とする児童買春・ポルノ禁止法改正案が議員立法で提出され、衆院を通過した。近く参院で審議が始まる。 被写体の児童が受けた心の傷は深く、写真などはインターネットで広まる。改正案は人権侵害の深刻化を受けたもので、単純所持の禁止はやむを得ない部分もある。 だが、児童ポルノの定義はあいまいな部分や主観的要素が多い。一律に単純所持を禁じ、罰則まで設けるのは行き過ぎだ。 禁止対象は撮影過程の違法性や人権侵害の度合いが強いものなどに限定し、個人の「内心の自由」を脅かす罰則化は見送るべきだ。 自民、公明など3党が昨年提出した案を5
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