ツイッター上で発表された「契約解除」に関する投稿は真実ではなく、名誉毀損にあたるとして、当時10歳(小4)だったジュニアアイドル、早乙女ゆあさん(@yua_210826)が、元所属事務所とその代表を相手取り、損害賠償を求めた訴訟。 その判決が10月13日にあり、東京地裁は「ツイッターの発表内容は真実と認められず、名誉毀損であり不法行為にあたる」として、早乙女さん側の請求を認めて、計44万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 どうして事務所はこんな契約解除の投稿をおこなったのか。12歳(小6)になった早乙女さん本人と両親に経緯を聞いた。(ライター・玖保樹鈴) ●レッスン無料の代わりに撮影会に参加していた 早乙女さんは、小学3年生の春休み、家族で東京・原宿を歩いていたら、当時の所属事務所の代表にスカウトされた。 「テレビに出てみたい」と思っていた早乙女さんは、両親の承諾を得たうえで、タレント活