いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 【今週のお題】読書してますか?に目がいってしまいます。 最近は社会保険のテキストばかり読んでいます。受験勉強が終わったら、読みたい本や感想を沢山紹介したいです。 今日も労基法からの問題です。 今日の問題 フレックスタイム制 時間外労働なので 感想 今日のひとこと 今日の問題 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分けした各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届け出が必要となり、清算期間の途中であっても当該各期間に対応した賃金支払い日に割り増し賃金を支払わなければならない。 フレックスタイム制 一定期間における労働