並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

81 - 120 件 / 769件

新着順 人気順

企業法務マンの検索結果81 - 120 件 / 769件

  • 企業内部での書籍コピー/電子化をどうやって合法にしていくべきか : 企業法務マンサバイバル

    2010年05月25日08:00 企業内部での書籍コピー/電子化をどうやって合法にしていくべきか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 「企業内部での書籍コピー/電子化は違法」が通説部門内で情報共有をするために書籍をコピーしたり、保管のために電子化することは、イマドキどこの企業でもやってるのが実情だと思います。少し法律に詳しい方は、「コピーしているのは自分が買った本だし、その自分が“私的使用の複製”の範囲でやってるんだから合法だぜー」と思っていらっしゃるのかもしれません。 ところが現行著作権法制では、例え適法に購入して所有する書籍であっても、企業等の団体内部で業務のために書籍をコピーしたり電子化することは(著作権者による許諾の無い限り)違法であるというのが通説です。 書籍を複写機でコピーすることは当然のこと、電子化すること(pdf

      企業内部での書籍コピー/電子化をどうやって合法にしていくべきか : 企業法務マンサバイバル
    • 「自宅待機」と賃金カットのジレンマ : 企業法務マンサバイバル

      2011年03月16日07:40 「自宅待機」と賃金カットのジレンマ カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 大地震、大津波、原発事故そして計画停電が重なって、「自宅待機」を発令する会社が増えています。 ▼ソニーや富士フイルム、社員を自宅待機 停電などに対応(asahi.com) ソニーは15日、東京の本社勤務者を対象に、16日は自宅待機とすることを決めた。業務に必要な社員のみが出社する。東京電力の計画停電の影響で通勤が難しい社員がいることや、節電に協力するため。本社には約6千人が勤務している。 富士フイルムホールディングスも、都内の本社を含む関東地方の事業拠点の多くで、社員を16日まで自宅待機させる。15日は通常勤務だったが、昼ごろから社員の多くを退社させた。電力不足への対応が主な理由だが、福島第一原発の事故が深刻化し、「社員の安全に

        「自宅待機」と賃金カットのジレンマ : 企業法務マンサバイバル
      • 賞金制eスポーツ大会の開催を阻む6つの法律 : 企業法務マンサバイバル

        2017年07月27日22:30 賞金制eスポーツ大会の開催を阻む6つの法律 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(2) 日本が誇る対戦型TPSゲームのシリーズ最新作『Splatoon2』が発売され、下馬評どおり売れ行きは好調、Nintendo Switch本体も入手困難と言って過言ではないすさまじいペースで売れているようです。 私も前作のWiiU版『Splatoon』には大いにハマったクチで、2015年秋〜2016年にかけて数百時間をこのゲームに費やしました。Switchももちろん『Splatoon2』のために早速購入。据え置き機のWiiU版と違い、持ち運んでいつでもどこでも手軽に対戦できるSwitchの誘惑と日々戦っています。こんなに時間を食われることになるなら、Splatoonと出会わなかったほうが幸せだったのかも…と思ってしまうぐらいに、何時間でもやり続けて

          賞金制eスポーツ大会の開催を阻む6つの法律 : 企業法務マンサバイバル
        • 会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや? ― 『HRmics』寄稿記事のご紹介 : 企業法務マンサバイバル

          2012年12月08日11:00 会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや? ― 『HRmics』寄稿記事のご紹介 カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 人事労務系専門誌『HRmics』の連載 “上から目線のコンプライアンス” の第二回寄稿記事として、「会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや?」というテーマについて書かせていただきました。 ▼HRmics vol.14 特集 アメリカを知らずして、アメリカを語るな〜あの国の雇用を徹底解明〜 弁護士の先生方が講演する企業法務向けセミナーにおいて、会社と従業員のSNS利用に関して真っ先に話題に上げられるテーマが、SNSでの炎上事件や情報漏えい事件です。しかし「人の口に戸は立てられない」以上、バカな社員を雇って与えてはいけない情報を与えたらそうなるのは目

            会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや? ― 『HRmics』寄稿記事のご紹介 : 企業法務マンサバイバル
          • 【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL 2013年 1月号 ― ひろみちゅせんせ、降臨 : 企業法務マンサバイバル

            2012年11月22日08:00 【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL 2013年 1月号 ― ひろみちゅせんせ、降臨 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 表紙の装いも新たに、さらに洗練されたBLJ。 デザインをよく見ると、特集の「クロスボーダー契約のリスク」にひっかけて、“CROSS”って書いてあるんですね! BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2013年 01月号 [雑誌] 販売元:レクシスネクシス (2012-11-21) 販売元:Amazon.co.jp このクロスボーダー特集もさることながら、もう一つの目玉記事「データ活用ビジネスとプライバシー問題」に、BLJ編集部のいつも以上の執念といいますか、約束したことは絶対守るというプロの意地を見せていただきました。 なんと・・・あの

              【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL 2013年 1月号 ― ひろみちゅせんせ、降臨 : 企業法務マンサバイバル
            • 【本】ビッグデータ時代のライフログ ― 「わからないもの」は細かく分けて議論しよう : 企業法務マンサバイバル

              2012年07月09日07:00 【本】ビッグデータ時代のライフログ ― 「わからないもの」は細かく分けて議論しよう カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 法務パーソンは、その立場上、ビッグデータとかライフログというキーワードに、否定的・懐疑的なスタンスを取らざるを得ないのがつらいところです。言葉の定義からして曖昧なものに安易に首を立てに振っちゃいけない仕事ですからね。とはいえ、会社としてはこのテーマに興味津々で、そろそろ議論に巻き込まれそう、とりあえず反対とか言っておけばいいのかな・・・などと内心ビクビクしている方も少なくないのでは。 そんな法務パーソンに多くのヒントを与えてくれる本が出ましたのでご紹介。 ビッグデータ時代のライフログ―ICT社会の“人の記憶” 著者:曽根原 登 販売元:東洋経済新報社 (2012-06) 販売元:A

                【本】ビッグデータ時代のライフログ ― 「わからないもの」は細かく分けて議論しよう : 企業法務マンサバイバル
              • BYODという劇薬を導入するときに企業が覚悟すべきこと : 企業法務マンサバイバル

                2012年06月08日07:30 BYODという劇薬を導入するときに企業が覚悟すべきこと カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) プライバシー研究の流れで、情報セキュリティ関連のニュースはなるべくチェックするようにしているのですが、海外/国内問わずにわかに賑やかになってきていると感じているのが、“BYOD(Bring Your Own Device)”というキーワード。スマホを念頭においた私用携帯端末を会社に持ち込んで業務に利用することの是非についてです。 日本でBYODに吹きはじめている風 特に日本において最近、「ダメダメ言ってたら何も良くならないから、とりあえずBYODで業務改善にチャレンジするぶんにはいいんじゃない?」という空気になってきているのを感じます。私がいつも勉強させていただいているクロサカタツヤさんの記事なんかが、日本の

                  BYODという劇薬を導入するときに企業が覚悟すべきこと : 企業法務マンサバイバル
                • パーソナルデータの「識別・特定 × 容易照合性マトリックス」を書いてみた(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

                  2014年03月22日10:00 パーソナルデータの「識別・特定 × 容易照合性マトリックス」を書いてみた(追記あり) カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) BUSINESS LAW JOURNAL5月号の「パーソナルデータ 企業法務の視点」は、色々な違和感を感じた特集でした。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 05月号 [雑誌] [雑誌]レクシスネクシス2014-03-20 パーソナルデータ検討会の技術検討WGがせっかく識別特定/識別非特定/非識別非特定という分類を定義・整理してくれたのに、企業サイドとして登場する人たちがその分類をベースとした議論をせず、未だに個人情報保護法や経産省ガイドラインにおける個人情報(個人データ)の定義を拠り所に反論しているように見えたのが、違和感を感じた

                    パーソナルデータの「識別・特定 × 容易照合性マトリックス」を書いてみた(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
                  • 英文契約で “best efforts” は使っちゃだめ、じゃあ何て書く? : 企業法務マンサバイバル

                    2010年09月06日07:40 英文契約で “best efforts” は使っちゃだめ、じゃあ何て書く? カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 最近は2ヶ月に1回ぐらいのペースでリアルでもお会いしているdtkさんが、大変参考になりそうな本を紹介してくださっていて、懐かしい上司の顔が思い浮かびました。 日本でいう「ベストエフォート」とは異なり、相当ハードルが高いので、ドラフティングでは使ってはいけないという話は聞かされたことがあるし、使わないようにはしていたが、今ひとつ理解しきれていないところがあった。これについては、次のように説明がされていて、なるほどと思ったのだった。 Although the case law on the subject is mixed, most practitioners take the view t

                      英文契約で “best efforts” は使っちゃだめ、じゃあ何て書く? : 企業法務マンサバイバル
                    • おすすめ企業法務系ブログ15+α選 : 企業法務マンサバイバル

                      2013年05月31日08:00 おすすめ企業法務系ブログ15+α選 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 海外の法務ニュースサイトにて、ブログランキング記事を立て続けに目にしました。なぜ今なのかは全くわかりません。 ▼Top 10 in Law Blogs: Elizabeth Warren, UK Social Media Law, Alternative Workweeks ▼Top 30 Law Blogs of 2013 ということで、私も久しぶりにブログのご紹介をしてみようかと思います。法務系の国内ブログは、私が捕捉している範囲で120程度ありますが、今日現在も着実に更新され私が楽しみに拝読している企業法務系ブログをコメントを添えてご案内してみました。あの有名ブログが抜けてるよ?と思われる方もいらっしゃると思いますが、私の趣

                        おすすめ企業法務系ブログ15+α選 : 企業法務マンサバイバル
                      • 【本】ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A ― 個人情報・プライバシーのまるごとパック : 企業法務マンサバイバル

                        2012年11月01日08:00 【本】ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A ― 個人情報・プライバシーのまるごとパック カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) これは買っておきましょう。私も数十冊の個人情報・プライバシー関連の書籍を買って読んできましたが、ここ2〜3年先ぐらいまでを見据えたいまどきのウェブサービス・スマートフォンビジネスにおける個人情報・プライバシーの取扱いについて、これ以上にまとまった書籍がほかにないので。というわけで秋のIT系法律実務書祭り第三弾がこちら。 ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A 販売元:日本評論社 (2012-09-20) 販売元:Amazon.co.jp たとえば、「携帯ID」の個人情報該当性・プライバシー性に関して、30ページ超にわたって取り上げている書籍というのは、私の知る限り今の

                          【本】ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A ― 個人情報・プライバシーのまるごとパック : 企業法務マンサバイバル
                        • 本のスキャニング代行サービスはもうそろそろ合法としようか : 企業法務マンサバイバル

                          2010年04月17日00:40 本のスキャニング代行サービスはもうそろそろ合法としようか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(2)Trackback(2) だって、代わりにやって欲しいもの(笑)。 ▼BOOKSCAN(ブックスキャン)とは? BOOKSCAN(ブックスキャン)は、書籍を裁断しスキャナーで読み取り、PDF化するサービスです。 お客様に書籍を弊社まで送って頂き、1ページづつスキャンし、全ページPDF化したデータをメールもしくはCD-R形式で納品致します。 またPDF形式で保存されたデータは、AppleのiPadやAmazonのKindleなどの様々な電子書籍リーダーで閲覧頂けます。 複製自体が合法なら、複製作業の委託/受託が禁じられる道理はないREMIXを読んでからというもの、著作物の無断複製という“違法”行為に対する心理的嫌悪感が緩みすぎてし

                            本のスキャニング代行サービスはもうそろそろ合法としようか : 企業法務マンサバイバル
                          • 【本】バーチャルマネーと企業法務 ― 電子マネーとポイントを区別するたった1つの基準 : 企業法務マンサバイバル

                            2012年02月27日07:00 【本】バーチャルマネーと企業法務 ― 電子マネーとポイントを区別するたった1つの基準 カテゴリ法務_M&A/経済法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 電子マネーを理解するためのオススメ書籍のご紹介、最終回の第3回です。 BUSINESS LAW JOURNAL 2012年02月号の特集「法務のためのブックガイド2012」でも取り上げられていた本なので、法務パーソンの中にはすでにご購入済みの方も多いでしょうか。 バーチャルマネーと企業法務―電子マネー・ポイント・電子記録債権 販売元:民事法研究会 (2011-08) 販売元:Amazon.co.jp この本の特徴は、前2回でご紹介した本ではあまり触れられていない「ポイント」制に対する法規制について詳しく触れられている点です。そう、飛行機を利用したり家電量販店で買い物をする

                              【本】バーチャルマネーと企業法務 ― 電子マネーとポイントを区別するたった1つの基準 : 企業法務マンサバイバル
                            • 利用規約・約款における免責条項の落とし穴―消費者契約法があなたの会社の免責条項を無効化する : 企業法務マンサバイバル

                              2009年04月02日07:00 利用規約・約款における免責条項の落とし穴―消費者契約法があなたの会社の免責条項を無効化する カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(5)Trackback(1) 一般消費者向けに広く提供されるサービス約款・サービス利用規約と名の付く消費者契約にはつきものの、お決まりのフレーズがあります。 たとえばこれは弊blogがお世話になっているライブドアの利用規約。 ライブドアは、本サービスの利用に関して利用者が被った損害又は損失などについては、一切の責任を負わないものとします。会社側に債務不履行があろうと、不法行為があろうと文句を言うなといわんばかりです。 このような免責条項は、消費者契約法第8条により、無効となります。 ならば、ということで、故意や重過失の場合のみ責任を負うことを表現したこんな免責条項ではどうでしょうか。 当社は、サービスを

                                利用規約・約款における免責条項の落とし穴―消費者契約法があなたの会社の免責条項を無効化する : 企業法務マンサバイバル
                              • フェアユースを持ち出さず、いちいち利用許諾をとることもなしに、如何にして「tsudaる」を合法なものとするか : 企業法務マンサバイバル

                                2009年06月02日07:02 フェアユースを持ち出さず、いちいち利用許諾をとることもなしに、如何にして「tsudaる」を合法なものとするか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 最近何かと切れ味のあるエントリが続く企業法務についてあれこれの雑記のkataさんが、tsudaる=twitterで講演やシンポジウムを中継することについて、著作権法の観点から問題提起をされています。 ▼"tsudaる"の著作権法上の留意点(企業法務についてあれこれの雑記) 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行

                                  フェアユースを持ち出さず、いちいち利用許諾をとることもなしに、如何にして「tsudaる」を合法なものとするか : 企業法務マンサバイバル
                                • 【本】プライバシーの新理論 ― 数年遅れの“新”理論の紹介が、日本の自己情報コントロール権説の復権に待ったをかけた : 企業法務マンサバイバル

                                  2013年08月21日07:00 【本】プライバシーの新理論 ― 数年遅れの“新”理論の紹介が、日本の自己情報コントロール権説の復権に待ったをかけた カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0) 3年遅れ。原著の発刊から数えると実に5年遅れ。 2010年。日本でもfacebookブームが本格化し、クラウドの企業導入も当たり前になりはじめ、ネットのプライバシーの議論が盛り上がりはじめた年。そのころにはすでにアメリカのプライバシー論をリードしていたのがダニエル・ソロブです。しかし、なぜか日本においてはこの2013年においてもほぼ無名と言って等しい存在。その理由が「書籍が邦訳されていなかったから」だけだとしたら大変残念ですが、そのソロブの著作が、ついに、ようやく、初めて邦訳されました。 プライバシーの新理論―― 概念と法の再考 [単行本]ダニエル・J・ソローヴみすず書房2

                                    【本】プライバシーの新理論 ― 数年遅れの“新”理論の紹介が、日本の自己情報コントロール権説の復権に待ったをかけた : 企業法務マンサバイバル
                                  • iPhone4の予約・購入にも適用されるアップルの販売約款がとってもコワい件(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

                                    2010年06月18日06:45 iPhone4の予約・購入にも適用されるアップルの販売約款がとってもコワい件(追記あり) カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 昨日アップしたiPhone4の予約をしたご報告のエントリに、「この期に及んでまだキャンセルを念頭に置いてるんですか」とコメント欄でツッコミを頂きました。 「そりゃ一応私も法務の人ですから。一方的なキャンセル権を持つメリットは重要ですよ(キリッ。」 と返事をしようと思いながら、念のためこちらだけの一方的なキャンセル権かどうかを確かめようと、届いている予約完了確認のHTMLメールをもう一度読んでいると・・・ 下のほうに、なんか薄い字ですべての販売においてApple Storeの販売条件が適応されますという気になる表記があるじゃないですか(×適応→◯適用?)。しかも色はグレーアウト

                                      iPhone4の予約・購入にも適用されるアップルの販売約款がとってもコワい件(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
                                    • 電力使用制限令の限界 ― いよいよ「休日は土日」の前提を捨てる日が来た : 企業法務マンサバイバル

                                      2011年04月06日08:00 電力使用制限令の限界 ― いよいよ「休日は土日」の前提を捨てる日が来た カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 電気事業法第27条に基づく電力使用制限令が発令されることになりそうです。 ▼電力使用制限令、今夏発動で調整 大口需要者の企業対象(asahi.com) 菅政権は1日、今夏の電力不足に伴い大停電を避けるため、第1次石油危機の1974年以来となる「電力使用制限令」を発動する方向で最終調整に入った。電気事業法27条に基づく強制措置で、電気の大口需要者である企業に対し、ピーク時間帯の電力の使用制限を求める。74年の制限令は、火力発電所の燃料を節約するため、「使用電力量(キロワット時)」を約15%制限した。今回は真夏の電力使用のピークに、需要が供給を上回った瞬間に起きる大規模停電を避けることが目的で、電気

                                        電力使用制限令の限界 ― いよいよ「休日は土日」の前提を捨てる日が来た : 企業法務マンサバイバル
                                      • 【本】ソフトウェア取引の法律相談 ― しばらくはこれを座右の書にします : 企業法務マンサバイバル

                                        2013年02月14日08:00 【本】ソフトウェア取引の法律相談 ― しばらくはこれを座右の書にします カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 本書は、ソフトウェアを題材としつつも、あらゆるビジネスにおいて必要な「契約」一般についての解説本になることも意識して執筆した。従って、ソフトウェアに限らず、有形・無形のあらゆる「財」の開発・取引に関する契約に応用可能な本を目指した。 正直、はしがきにあるこの水戸先生のご挨拶を見て、「青林書院の『法律相談』シリーズってQ&A形式で各論を学ぶ本ですし、この体裁でそんな本を目指すのまちがってますしwww」とツッコミを入れながら軽い気持ちで読み始めたんですが、読み終わった後にTMI総合法律事務所にお詫びに伺おうかと思うほど品質の高い本でした。その宣言どおり、ソフトウェア開発に限らず契約分野においてこの

                                          【本】ソフトウェア取引の法律相談 ― しばらくはこれを座右の書にします : 企業法務マンサバイバル
                                        • 法務パーソンのための基本書ブックガイド2014 第三版 : 企業法務マンサバイバル

                                          2013年12月22日10:00 法務パーソンのための基本書ブックガイド2014 第三版 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 年末の風物詩、ビジネスロー・ジャーナルのブックガイドの季節です。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 02月号 [雑誌] [雑誌]レクシスネクシス2013-12-21 「この覆面座談会企画に毎年登場してる法務担当者って、管理人のはっしーさんも入ってるんですよね?」と聞かれることがありますが、私がでるなら顕名ででますし、これまで入ったこともなければ、お誘いをいただいたことすら一度もないんですよ。誘われない理由が何かあるんでしょうね・・・。 今年については、寄稿されている法務パーソンの方々もあまりマニアックな本を紹介されておらず、9割がた購入済みの本だったのですが、P

                                            法務パーソンのための基本書ブックガイド2014 第三版 : 企業法務マンサバイバル
                                          • ソフトウェア・システムの開発委託契約における瑕疵担保期間の基準は6ヶ月? : 企業法務マンサバイバル

                                            2012年12月02日07:30 ソフトウェア・システムの開発委託契約における瑕疵担保期間の基準は6ヶ月? カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(8)Trackback(0) ソフトウェア・システムおよびそれらに関連するドキュメント類を成果物として納めていただく開発委託契約の発注者として、請負人の担保責任の存続期間を定めた民法第637条を基準に、成果物の瑕疵担保責任期間を1年と記載した契約書をドラフトすると、その交渉の過程で相手の法務担当者から、 商法第526条2項に定められている通り、ソフトウェア関連の瑕疵担保期間は6ヶ月でお願いしております。 とコメント付きで修正されて返ってきたことが1度や2度ならずあるのですが、皆様はそんなご経験おありではないでしょうか? 確かに、商法第526条2項には、商人間の“売買”取引における迅速な検査結果通知義務が定められています。

                                              ソフトウェア・システムの開発委託契約における瑕疵担保期間の基準は6ヶ月? : 企業法務マンサバイバル
                                            • 契約書の不可抗力条項に列挙される事象を整理しながら、不可抗力とそうでないものの境界線を探ってみた : 企業法務マンサバイバル

                                              2010年03月17日07:30 契約書の不可抗力条項に列挙される事象を整理しながら、不可抗力とそうでないものの境界線を探ってみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(11) ちょっと小難しい契約書には必ずと言って良いほど出てくる「不可抗力」条項。 契約の世界で不可抗力とは、戦争・地震・法令の改廃制定など、契約を結ぶ当事者ではどうにもコントロールできない事象のことをいいます。 こういうことが起こって契約を履行できなくなったのに「契約違反だから損害賠償しろ」と言われるのは理不尽だ、ということで、お互いに責任を負わない(債務不履行として扱わない)ことを予め合意しておくわけですね。 ひょんなことをきっかけに、これまで見た契約書や専門書に例示されていた不可抗力条項に列挙される事象をありったけ集めて、整理してみようとやってみたのが以下。意外とこういうものをまとめたものが無

                                                契約書の不可抗力条項に列挙される事象を整理しながら、不可抗力とそうでないものの境界線を探ってみた : 企業法務マンサバイバル
                                              • 「パーソナルデータ」を公式用語にしたのは誰か : 企業法務マンサバイバル

                                                2013年05月23日08:30 「パーソナルデータ」を公式用語にしたのは誰か カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 最近、ウェブサービスにおける個人情報の取り扱いが論じられる際に、「個人情報」ではなく「パーソナルデータ」という語が使われるようになっています。 これは、世界経済フォーラムが2011年1月に公表した報告書“Personal Data: The Emergence of a New Asset Class(PDF)”において、“Personal data is the new oil of the Internet and the new currency of the digital world.(パーソナルデータは、インターネットにおける新しい石油であり、デジタル世界における新しい通貨である)”と謳われたことがきっかけ

                                                  「パーソナルデータ」を公式用語にしたのは誰か : 企業法務マンサバイバル
                                                • 「匿名化」の議論に道筋がついてもなおパーソナルデータ利活用に残されている課題は大き過ぎて片付く気がしない : 企業法務マンサバイバル

                                                  2014年03月10日08:00 「匿名化」の議論に道筋がついてもなおパーソナルデータ利活用に残されている課題は大き過ぎて片付く気がしない カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「匿名化神話」に終止符を打つ政府見直し方針・技術検討WG資料をおさらいする法律雑誌の論稿は数多出されましたが、“「匿名化」の先に残されている課題”が語られた論稿は少なかったと思います。対照的に、それがはっきりと示されていたのが、ジュリスト3月号です。 Jurist (ジュリスト) 2014年 03月号 [雑誌] [雑誌]有斐閣2014-02-25 特集の冒頭に収録された、内閣府パーソナルデータ検討会で座長代理を務めた宇賀克也先生の論稿は、情報法が業務に関連する方は是非お読みになることをお勧めしたい…とか言って、私も先日伊藤先生のFootprintsに「この種の

                                                    「匿名化」の議論に道筋がついてもなおパーソナルデータ利活用に残されている課題は大き過ぎて片付く気がしない : 企業法務マンサバイバル
                                                  • 【本】トレードオフ ― 上質な人材と手軽な人材、あなたはどっち? : 企業法務マンサバイバル

                                                    2010年07月19日09:00 【本】トレードオフ ― 上質な人材と手軽な人材、あなたはどっち? カテゴリ法務_法務キャリア論 businesslaw Comment(2)Trackback(1) 全ビジネスパーソン必読。そして全ビジネスパーソンが読み終わった後自問自答すること必至。 『トレードオフ―上質をとるか、手軽をとるか』 DVD宅配レンタルで成長著しいネットフリックスの取材で著者が耳にしたアイデア 人々は上質さと手軽さを引き比べてどちらか一方を選ぶにインスピレーションを得て、「“上質”と“手軽”のどちらかに強みを絞って極めれば成功するが、その両方をいいところどりした“幻影”を目指すと、“不毛地帯”に陥って失敗する」という、これまでの経営戦略のセオリーに対する大胆な逆説を提示し、数々のビジネス実例を基にその証明を試みる本。 「“上質”か“手軽”かの二者択一で戦え、どちらかは捨てろ」

                                                      【本】トレードオフ ― 上質な人材と手軽な人材、あなたはどっち? : 企業法務マンサバイバル
                                                    • 法務パーソンのためのブックガイド「法律書マンダラ2021」 : 企業法務マンサバイバル

                                                      2021年04月03日01:09 法務パーソンのためのブックガイド「法律書マンダラ2021」 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(1) ※2022年版「法律書マンダラ2022」の公開に伴い、こちらの記事のリンクを削除しています。 新年度にあわせて、“マンダラ形式”の法律書ブックガイドを2021年版に更新しました。ご入用の方はGoogle Slideでご覧ください。 ▼企業法務マンサバイバル_法律書マンダラ2021 今回は、かなり大々的に見直しを行いました。 ・民法の基本書をほぼ総入れ替え ・契約実務書について、実際に参照した頻度に忠実にピックアップ ・私自身の業務領域でもあるデータ保護・AI・電子化・知財・ロビイング領域を拡充 した結果、今回挙げた全109冊のうちの20%超が、昨年まで入れていなかった書籍となりました。 書名はそれぞれAmazonへのアフィリエイト

                                                        法務パーソンのためのブックガイド「法律書マンダラ2021」 : 企業法務マンサバイバル
                                                      • Instagramの集団訴訟は対岸の火事ではない ― 「日本版クラスアクション」導入がウェブサービスの利用規約運用に与える影響 : 企業法務マンサバイバル

                                                        2012年12月26日07:00 Instagramの集団訴訟は対岸の火事ではない ― 「日本版クラスアクション」導入がウェブサービスの利用規約運用に与える影響 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 先日このブログでも「うっすらとした悪意を感じる」という評釈で取り上げたInstagram利用規約改定の件ですが、この悪意を許容しない米国ユーザーとその米国特有の訴訟制度によって、たんなる「炎上」では済まない方向へとさらに発展しはじめています。 そしてこのことは、日本におけるウェブサービスの利用規約のあり方においても決して無関係ではなく、将来の課題を暗示しているものであるということについて、新しく導入が予定される日本版クラスアクション制度のご紹介とともに、以下述べてみたいと思います。 米国ユーザーが集団訴訟(クラスアクション)を提起 07年

                                                          Instagramの集団訴訟は対岸の火事ではない ― 「日本版クラスアクション」導入がウェブサービスの利用規約運用に与える影響 : 企業法務マンサバイバル
                                                        • 『インハウスローヤーへの道』で紹介されている米国最高裁傍聴アプリ“PocketJustice”がすごい(動画紹介付き) : 企業法務マンサバイバル

                                                          2013年08月13日08:00 『インハウスローヤーへの道』で紹介されている米国最高裁傍聴アプリ“PocketJustice”がすごい(動画紹介付き) カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) Lexis Nexis書籍編集部のY様より、『インハウスローヤーへの道』をご恵贈いただきました。ありがとうございます。 インハウスローヤーへの道 [単行本]梅田 康宏レクシスネクシス・ジャパン2013-07-29 ローヤーではない私はこの本の「お役立ち度」については評する立場にはありませんが、採用する側の企業法務部の立場で読んでいても、まったく違和感はなかったので、インハウスローヤーを目指されるみなさんがお読みになっても、企業法務部の実情がしっかりと伝わる本になっているかと思います。 また、企業の選び方として“「業界」軸で選ぶべし”と論じられている

                                                            『インハウスローヤーへの道』で紹介されている米国最高裁傍聴アプリ“PocketJustice”がすごい(動画紹介付き) : 企業法務マンサバイバル
                                                          • 契約書は多国籍化する ― Googleの規約改訂ポイント解説(その3) : 企業法務マンサバイバル

                                                            2012年02月02日23:40 契約書は多国籍化する ― Googleの規約改訂ポイント解説(その3) カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) Googleのプライバシーポリシー/サービス利用規約の解説(その1・その2)は、質はともあれ速報としてお届けしたことが評価され、一部の方から感謝のお言葉までいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。 一方で、「指摘されていることのいくつかは別にSNS・クラウドとは関係ない、昔からあったリスクの話だ」など、知識共有系ブログで起こりがちな知ったかぶりしてんじゃねーよ的ご指導もいただきまして、こちらもありがとうございます。 懲りずに3発目いかせていただきます(笑)。 言葉を商売道具にする法務パーソンにとって、これが一番ショッキングな現実だったりするのですが。 あるはずのアレがなくなった 契約書

                                                              契約書は多国籍化する ― Googleの規約改訂ポイント解説(その3) : 企業法務マンサバイバル
                                                            • 契約法務の学び方 & 必携本8選 : 企業法務マンサバイバル

                                                              2017年12月06日07:00 契約法務の学び方 & 必携本8選 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0) 契約法務の学び方 契約法務に関する専門性をどう身に付けていけばよいか?端的にまとめると、 取引を知る条文を読める・使えるようになる信頼できる専門書を読みこむ判例を研究するの4つを繰り返すことだと思います。 この類のことは、法務にかかわる方ならば、先輩に一度は言われたことはあるでしょうし、3年ぐらい契約法務に携わっていれば、誰かが教えてくれなくてもその必要性はわかってくるはずです。 では、その各プロセスにおける具体的な勉強法とは?このあたりから、言葉にして明示的に教えてくれる人が減ってきます。 1については、業務を遂行する中で自分の会社と業界のビジネスを観察し、質問し、深い理解に努めること、 2については、六法全書をひもとく癖をつけ、条文を折に触れて素読す

                                                                契約法務の学び方 & 必携本8選 : 企業法務マンサバイバル
                                                              • 【本】『その音楽の<作者>とは誰か リミックス・産業・著作権』― VRによって加速する古典的著作権からのパラダイムシフト : 企業法務マンサバイバル

                                                                2016年05月16日07:00 【本】『その音楽の<作者>とは誰か リミックス・産業・著作権』― VRによって加速する古典的著作権からのパラダイムシフト カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 法務パーソンが音楽著作権処理の実務に携わると、業界の現実や慣習が著作権法の建前どおりになってないことがあまりにも多すぎて、イライラします。といっても、法律が現実や慣習にあわせてキレイに改正されるチャンスは、そうそう巡ってくるものではありません。 こんな状況がいつまで続くのやらと重たい気分になるのですが、そのイライラの原因を具体例をもって解きほぐし、法務パーソンの精神の健康を支えてくれるのがこの本。 その音楽の<作者>とは誰か リミックス・産業・著作権 [単行本]増田 聡みすず書房2005-07-22 英米法的「コピーライト」と大陸法的「著作

                                                                  【本】『その音楽の<作者>とは誰か リミックス・産業・著作権』― VRによって加速する古典的著作権からのパラダイムシフト : 企業法務マンサバイバル
                                                                • 「利用規約の作り方」の本を出版します : 企業法務マンサバイバル

                                                                  2013年02月28日07:30 「利用規約の作り方」の本を出版します カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(6)Trackback(0) 校了したばかりの原稿の束を前に、放心状態のはっしーです。 自分自身がずっと欲しかった「利用規約の作り方」をまとめてくれる本。なぜだかいつまで経っても出ないので、著者の一人として、技術評論社さんから出版させていただくことになりました。 本の制作にご助力いただいた関係者はもちろん、出版に理解をくださった会社の上司・同僚、必要な知恵を惜しみなく授けてくれる友人、そばで支えてくれている妻、みなさんに感謝です。 良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 [単行本(ソフトカバー)] 著者:雨宮 美季・片岡玄一・橋詰卓司 出版: 技術評論社 (2013-03-19) 販売元:Amazon.co.jp 書いてみて、やはりというべきでしょ

                                                                    「利用規約の作り方」の本を出版します : 企業法務マンサバイバル
                                                                  • 【本】『プライバシーなんていらない!?』― 利益衡量の前提を履き違えると、プライバシーは容易に安売りされる : 企業法務マンサバイバル

                                                                    2017年05月04日08:00 【本】『プライバシーなんていらない!?』― 利益衡量の前提を履き違えると、プライバシーは容易に安売りされる カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 米国におけるプライバシー法の第一人者であるダニエル・J・ソロブ教授が2011年に書かれた“Nothing to Hide"が、6年経ってようやく日本語で読めるようになりました。 プライバシーなんていらない!? [単行本]ダニエル・J. ソロブ勁草書房2017-04-28 2011年当時の私といえばプライバシー研究に燃えていたころで、ソロブの著書も4冊すべて原書で読んでいました。ところが、本書の原書“Nothing to Hide"については、他の3冊とくらべてどうも文体が読みにくく、紹介されている個々の視点や事例は参考にしながらも主題を理解できている自信がな

                                                                      【本】『プライバシーなんていらない!?』― 利益衡量の前提を履き違えると、プライバシーは容易に安売りされる : 企業法務マンサバイバル
                                                                    • MicrosoftもFacebook流の利用規約&プライバシーポリシーを踏襲 ― ネットサービスにおける法律文書の標準スタイルが固まってきた : 企業法務マンサバイバル

                                                                      2015年06月20日12:00 MicrosoftもFacebook流の利用規約&プライバシーポリシーを踏襲 ― ネットサービスにおける法律文書の標準スタイルが固まってきた カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 2014年11月にレポートした「Facebookのデータポリシー改定案に見るプライバシーポリシーの新潮流」から約半年が経過したところで、今度はMicrosoftが、Facebook同様のインタラクティブな利用規約&プラポリへと変更します(規約の発効日は2015年8月1日)。 ▼Microsoft サービス規約 ▼Microsoftのプライバシーに関する声明 あたらしいプラポリのほうで、全体像と動きを確認してみました。 2カラム & 概要/詳細を折りたたみ式のスタイルにするという基本的なアイデアは、Facebookのものとまっ

                                                                        MicrosoftもFacebook流の利用規約&プライバシーポリシーを踏襲 ― ネットサービスにおける法律文書の標準スタイルが固まってきた : 企業法務マンサバイバル
                                                                      • 経産省の「パーソナルデータワーキンググループ報告書」を読んでの懸念 : 企業法務マンサバイバル

                                                                        2013年05月12日08:00 経産省の「パーソナルデータワーキンググループ報告書」を読んでの懸念 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 経済産業省が「IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ報告書」をリリースし、これを受けて日経が下記のように報じていました。 ▼個人情報、企業の利用に指針 消費者が開示選択 経産省、ビッグデータ活用を後押し(日本経済新聞) 経済産業省は企業が顧客の個人情報を二次利用するための指針をまとめた。物品の購入履歴や性別など消費者が同意した情報に限り、他の企業への販売などを認める。欧米では膨大な個人情報「ビッグデータ」を活用する動きが加速している。日本でもプライバシーに配慮した指針策定で企業の個人情報利用を促し、顧客データの分析を通じた市場開拓を後押しする。経産省は10日に公表する指針に基づき、年

                                                                          経産省の「パーソナルデータワーキンググループ報告書」を読んでの懸念 : 企業法務マンサバイバル
                                                                        • 【本】『秘密保持契約の実務』― みんなにとってのルーチンワークも書籍化すれば価値がつく : 企業法務マンサバイバル

                                                                          2016年03月24日07:30 【本】『秘密保持契約の実務』― みんなにとってのルーチンワークも書籍化すれば価値がつく カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 秘密保持契約だけに絞った実務書が、新刊として出版されました。 秘密保持契約の実務―作成・交渉から平成27年改正不競法まで [単行本]中央経済社2016-03-23 秘密保持契約ぐらいの締結頻度の高い契約類型となると、多くの会社でなんらかひな形が整備されているでしょうし、交渉が必要となるポイントがかなり限定されていることもあって、契約書起案・検討業務の中でも若手部員向けルーチンワークの代表選手となっているのではないでしょうか。 しかし、いざ他人にこれを教えようとなると、毎日のように見ていたはずの秘密保持契約書の文言に込められた意図を立板に水のようには説明できないこと、そして意外に

                                                                            【本】『秘密保持契約の実務』― みんなにとってのルーチンワークも書籍化すれば価値がつく : 企業法務マンサバイバル
                                                                          • 【本】Cloud Security and Privacy ― クラウドの企業利用が遅々として進まないうちに、日本はセキュリティ後進国になっていたらしい(日本語訳版刊行追記あり) : 企業法務マンサバイバル

                                                                            2010年03月01日07:30 【本】Cloud Security and Privacy ― クラウドの企業利用が遅々として進まないうちに、日本はセキュリティ後進国になっていたらしい(日本語訳版刊行追記あり) カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) このエントリで伝えたいことクラウドセキュリティの課題は、本人認証とクラウドサービス同士を接続した際の責任分界点の置き方にありそう。クラウドの企業利用で既に出遅れている日本は、そのセキュリティ対策でも圧倒的な差を付けられていることの自覚が必要。 世界水準のCloud Security Issueを知っておけこのblogで洋書を紹介することはあまり無かったと思いますが、このネタは旬ですし、読み易い本なのでオススメしておこうかと思いまして。 “Cloud Security and Privac

                                                                              【本】Cloud Security and Privacy ― クラウドの企業利用が遅々として進まないうちに、日本はセキュリティ後進国になっていたらしい(日本語訳版刊行追記あり) : 企業法務マンサバイバル
                                                                            • プライバシーポリシーの“ショートフォーム”を作らなきゃ : 企業法務マンサバイバル

                                                                              2013年07月30日08:00 プライバシーポリシーの“ショートフォーム”を作らなきゃ カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 米国商務省電気通信情報局(NTIA)が、スマホアプリ事業者向けのガイドラインとなる"SHORT FORM NOTICE CODE OF CONDUCT TO PROMOTE TRANSPARENCY IN MOBILE APP PRACTICES"のドラフトを出した件が、アメリカのいくつかのメディアで取り上げられています。 ▼US telecom agency issues draft mobile app code of conduct with guidelines for user data collection (The Next Web) The US government’s National T

                                                                                プライバシーポリシーの“ショートフォーム”を作らなきゃ : 企業法務マンサバイバル
                                                                              • 意外なまでに真面目イベントだった「プライバシーフリーク・カフェ」視聴感想メモ : 企業法務マンサバイバル

                                                                                2014年02月26日08:00 意外なまでに真面目イベントだった「プライバシーフリーク・カフェ」視聴感想メモ カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「プライバシーフリーク・カフェ」というイベントのニコ生タイムシフト動画を拝聴しました。プライバシーまわりに興味のある法務担当者は、ニコ生の視聴期限が切れるまでに一度と言わず二度ぐらいご覧になる価値があるのではないかと思います。 ▼第1回プライバシーフリーク・カフェ(山本一郎・高木浩光・鈴木正朝) 山本氏のファシリテーションにより、以下設定された6つのQに従って進行。 Q1 「プライバシーフリーク」とは? Q2 個人情報とは? Q3 第三者提供とは何か? Q4 広告ビジネスにおけるプライバシー問題について Q5 Suica問題 Q6 パナソニックヘルスケア事件 まず冒頭、Q2のパートで20

                                                                                  意外なまでに真面目イベントだった「プライバシーフリーク・カフェ」視聴感想メモ : 企業法務マンサバイバル
                                                                                • パーソナルデータ検討会発足 ― 「個人情報保護法は悪法か?」にいよいよ決着をつける時が来た : 企業法務マンサバイバル

                                                                                  2013年09月03日08:00 パーソナルデータ検討会発足 ― 「個人情報保護法は悪法か?」にいよいよ決着をつける時が来た カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 総務省と経産省が「パーソナルデータ」の主導権をどちらが握るかでつばぜり合いをしているうちに、Suica事件が発生してしまい、お尻に火がついて内閣官房として巻き取るという展開となりました。 ▼「あらゆる法律を改正する意気込み」、IT総合戦略本部がパーソナルデータに関する検討会(ITpro) 検討会の開催で挨拶に立った山本大臣は「プライバシーの取り扱い、パーソナルデータの利活用ルールの順守を監視・監督するような第三者機関の設置など、法的な措置が必要になる項目も出ると考えている。これらについては論点を頂いて、年内に制度を見直しする方針という形でとりまとめて頂きたい」と語った。 こ

                                                                                    パーソナルデータ検討会発足 ― 「個人情報保護法は悪法か?」にいよいよ決着をつける時が来た : 企業法務マンサバイバル