コロナ禍、さまざまな薬剤が手に入らないという事態が続いています。処方している医師、処方せんをもらった薬剤師、そして薬が必要な患者さんの三者ともに苦しい思いをします。医薬品の流通が逼迫している原因について解説したいと思います。 処方せんの「疑義照会」薬剤師が、医師が発行した処方せんの内容について、発行した医師に問い合わせることを「疑義照会」といいます。 たとえば湿布を処方した場合、どこに貼るのか記載していなければ、医師のもとに「貼付部位が書かれていません」と疑義照会が届きます。また、定められた用法用量より多い錠数を処方した場合も、疑義照会の対象となります(図1)。 図1.疑義照会(筆者作成、イラストはシルエットイラストより使用) これは、薬剤師法第24条によって、「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確か