年間300人超が「心神喪失」で不起訴や無罪に 対象者とは、医療観察法により「心神喪失」や「心神耗弱」が理由で不起訴や無罪が確定した元刑事被告人のことだ。「心神喪失」とは、統合失調症など精神障害の影響で善悪を全く判断できないか、判断したとおりに行動することが全くできない状態を指す言葉で、同様の原因で判断力などが著しく低い状態を「心神耗弱」という。 過去の重大事件を振り返ると、2015年9月に埼玉県熊谷市の民家に相次いで侵入し小学生2人を含む6人を殺害した男は、1審の裁判員裁判では死刑判決だったが、2審では「心神耗弱」と認められて無期懲役となり、最高裁で同罪が確定した。 今年に入っても同様の判決が下っている。2020年1月に神奈川県大和市で生後1カ月の長男に暴行を加えて死亡させて傷害致死罪に問われた母親(39)が、2022年2月24日に沖縄県宮古島市の自宅で5歳と3歳の息子を殺害し殺人罪に問わ