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【視点】医療観察法の審判前に脱法的な身柄拘束 山口の専用病棟医師の論文で判明
精神病を理由に刑事責任を問わない被告に対し、医療観察法(法務省、厚生労働省共管)に基づく審判の前... 精神病を理由に刑事責任を問わない被告に対し、医療観察法(法務省、厚生労働省共管)に基づく審判の前に、精神保健福祉法の措置入院制度(知事または政令市長の行政処分)の脱法的な運用による身柄拘束が行われていたことが、医療観察法の専用病棟に勤務する医師の論文から分かった。 執行猶予判決を受けた被告は、本来なら即時釈放される。一方、判決確定まで14日間を要し、この間、検察官は収容に向けた医療観察法の審判を裁判所に申し立てることができない。精神保健福祉法の措置入院は、自傷他害の恐れのある人を速やかに医療につなぐための強制入院の制度だが、単に身柄確保を目的とした運用は違法になる。 論文は、山口県宇部市東岐波の同県立こころの医療センター院長の兼行浩史さんら医師3人の共同執筆(うち1医師は転勤)。「山口県での医療観察法運用の現状から見えてきた課題」と題し、2014年9月刊行の専門誌「臨床精神医学」に寄稿して
2020/07/22 リンク