並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 3 件 / 3件

新着順 人気順

名誉毀損の検索結果1 - 3 件 / 3件

  • 芥川賞作家李琴峰さんの名誉毀損 元SFライターに賠償命令 | 共同通信

    Published 2024/07/19 19:08 (JST) Updated 2024/07/19 19:25 (JST) 日本語が母語ではない作家として2人目の芥川賞を2021年に受賞した作家李琴峰さんが、ツイッター(現X)に「芥川龍之介の作品を知らない芥川賞作家」などと投稿されて名誉を毀損されたとして、投稿した元SFライターに330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は19日、16万5千円の賠償を命じた。 判決によると、被告は過去にSFライターとして活動。21~22年に「芥川龍之介の『河童』をパクってドヤ顔で自分のオリジナルと主張した芥川賞作家」「本当の無知にしろ、知っててしらばっくれたにしろ、かなり問題がありますね」などと投稿した。 李さんは台湾出身。

      芥川賞作家李琴峰さんの名誉毀損 元SFライターに賠償命令 | 共同通信
    • 賠償額220万円…「Colabo名誉毀損裁判」判決が暗示するネット空間の“深刻な問題” | 弁護士JPニュース

      インターネット上のデマ拡散や誹謗中傷によって名誉を傷つけられたとして、虐待・性暴力の被害に遭った少女らを支援する「一般社団法人Colabo」が発信元の「暇空茜」を名乗る男性に総額1100万円の損害賠償を求めていた訴訟で18日、東京地裁は男性に220万円の損害賠償と投稿の削除を命じる判決を言い渡した。 判決は、原告の主張する事実を全面的に認め、被告の主張を全面的に退けたうえ厳しく断罪する内容だった。他方で、賠償額は原告が主張した請求額の5分の1の220万円にとどまっており、名誉毀損訴訟が抱えるさまざまな課題が浮き彫りになっている。 争われた事実と裁判所の判断 本件で争われた事実は、被告男性が2022年9月以降、ブログとYouTubeへの投稿により原告・Colaboと代表の仁藤夢乃氏の名誉を毀損したというもの。 名誉毀損は、摘示された事実が真実か否かにかかわらず成立する。ただし、事実に公共性が

        賠償額220万円…「Colabo名誉毀損裁判」判決が暗示するネット空間の“深刻な問題” | 弁護士JPニュース
      • Colaboと仁藤夢乃さんが暇空茜氏を訴えた名誉毀損訴訟の判決 - 武蔵小杉合同法律事務所

        本件は、インターネット上、「暇空茜」を名乗る人物が、2022年9月9日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみました(ver1.4 9/13更新)」と題する記事、同年9月26日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護不正受給について調べてみました」と題する記事等を、インターネット上に公開した事件に関する判決です。 これらの投稿は、仁藤夢乃氏と一般社団法人Colaboが、10代の女の子を3人部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収していっている虚偽の事実を摘示したうえ、「生活保護ビジネス」「生活保護不正受給」等と誹謗したもので、仁藤氏とColaboが10代の女性たちを利用して生活保護費を違法に取得して私益を図ってきたとの印象を持たせる名誉毀損投稿でした。 2024年7月18日、東京地裁は、Colaboと仁藤夢乃さんの訴えを認め、暇空茜に対して、

        1