本日は【130】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法15条で宗教教育についてです。 第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 ということで「宗教の一般的な教養」の「一般的」に注目すると、 信者が自己破産するようでは、一般的ではないので、尊重しなくて良いですね。 素振りですが、8行にして、1行ずつ【言って振り】ました。 5回ずつ繰り返しました。 15条,宗教に関する寛容の態度、 一般的な教養、 宗教の社会生活における地位は、 教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する 学校は、特定の宗教のための 宗教教育その他 宗教的活動をしてはならない。 とのことで