家賃支援給付金の申請手続きにおいては、その制度趣旨から、店舗賃料を支払っている事業者であることを証明するために、原則として「不動産賃貸借契約書の写し」の添付が必要とされています。事業者向けの支援措置であり、家賃に対する補助制度であるため、当然と言えます。ところが、古くから継続して借りている場合など、賃料支払い実績は明確であっても、契約書は存在しないケースもあります。そのような場合において、これを機に「不動産賃貸借契約を締結したい」という事業者様のご要望を踏まえまして、「不動産賃貸借契約のひな形(事業用・店舗用)」を作成してみました。あくまで家賃支援給付金の申請手続きを想定しているため、「民法改正前(2020年4月1日以前)」の賃貸借規定を想定しております。 ※その他、あくまで「ひな形」ですので、個別事情に併せて当事者間において適宜変更してご使用ください。当法人では、いかなる責任も負いかねま