上司による取引先社員の引き抜き行為を社内のコンプライアンス窓口に通報したところ、3度の不当な配置転換を命じられたとして、精密機器メーカー「オリンパス」(東京都新宿区)社員の浜田正晴さん(50)が、同社側に配転先で働く義務のないことの確認などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は31日、浜田さん側逆転勝訴の判決を言い渡した。鈴木裁判長は「配転は業務上の必要と無関係で、人事権の乱用にあたる」と判断した。 1審・東京地裁(10年1月)は、浜田さんの通報について「公益通報者保護法の適用対象にならない」と判断。そのうえで、異動による浜田さんの不利益はわずかで「配転命令は報復目的ではない」と指摘したほか、コンプライアンス窓口の担当者が問題の上司に連絡した点も「浜田さんの承諾があり、社内規定に反しない」などとして、浜田さん側の主張を全面的に退けた。 これに対し、高裁は「浜田さんの承諾はなか