韓国のソウル中央地裁が21日、日本政府に賠償を求めた元慰安婦らの訴え却下した判決と、1月の確定判決に基づく差し押さえを認めないとした決定の主な内容は次の通り。 ■21日の判決の判決要旨 国際司法裁判所(ICJ)はこれまで、国家は外国の裁判権に服さないという主権免除は認められるべきだと判断してきた。 慰安婦問題をめぐる2015年の韓日(日韓)合意は、元慰安婦らの被害回復に向け、被告(日本)政府レベルの措置を内容としたもので、被害者らの代替的な権利救済手段を用意するためのものとみるべきだ。 合意には、日本政府レベルの謝罪や反省が盛り込まれ、元慰安婦の被害回復に向け、日本政府が資金を拠出した財団も設立された。 合意は、被害者らの意見が集約されていないなどの問題はあるものの、存命被害者の相当数が財団からの現金支援を受け取っており、被害者らの意思に反したとは断言しづらい。 政府は財団の設立許可を取り