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減価償却資産の検索結果1 - 7 件 / 7件

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減価償却資産に関するエントリは7件あります。 確定申告 が関連タグです。 人気エントリには 『減価償却資産と償却資産税申告書の免税点などをわかりやすく解説します! - ランクアップ/サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦』などがあります。
  • 減価償却資産と償却資産税申告書の免税点などをわかりやすく解説します! - ランクアップ/サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦

    こんにちは! 本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。 サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。 不動産投資やブログの収益化でなどの収入がある方は、個人より法人を活用する方が税金などお安くなることや、奥様や子供に所得を分散したすいといったメリットがあることをご紹介しました。 法人活用による節税や所得分散のブログ yoshikisan.hatenablog.com 「法人を活用するとどんな書類を提出しなければいけないの」、「税理士さんにお願いするとお金がかかるし」、「書類の作成方法とか難しのでは」などと不安に思いますよね! 筆者は管理部門のサラリーマンキャリアをいかして、株式会社と合同会社を活用しています。 このブログでは【減価償却資産】と会社設立後に1年間で税務署や都道府県、市町村に提出する書類と、この時期に提出しなけらばならない【償却資産申告書】とにつ

      減価償却資産と償却資産税申告書の免税点などをわかりやすく解説します! - ランクアップ/サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦
    • 不動産投資やブログの収入がある方は法人を活用しましょう!会計の【減価償却資産】をわかりやすく解説します - ランクアップ/サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦

      こんにちは! 本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。 サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。 11月25日(火)記事で【資産と費用】についてみなさまへご報告いたしました。 11月25日(火)記事 yoshikisan.hatenablog.com 不動産投資やブログの収益化でなどの収入がある方は、個人より法人を活用すると税金がお安くなることや、奥様や子供に所得を分散したすいといったメリットがあります。 法人活用のメリットの記事 yoshikisan.hatenablog.com 「法人を活用するにしても資産と減価償却資産の違いは」、「なんで減価償却費があるの」、「お金の払いと費用が一致しないのはなぜ」など思いますよね! 筆者は管理部門のサラリーマンキャリアをいかして、株式会社と合同会社を活用しています。 このブログでは減価償却資産について、みなさまと

        不動産投資やブログの収入がある方は法人を活用しましょう!会計の【減価償却資産】をわかりやすく解説します - ランクアップ/サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦
      • 少額減価償却資産の特例とは?青色申告の節税制度を活用しよう - 青色申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】

        「少額減価償却資産の特例」は、青色申告事業者が一定の要件を満たす減価償却資産を購入したときに利用できる制度で、節税に役立てることができます。 本記事では、少額減価償却資産の特例の概要や申告方法のほか、類似の制度との違いなどについて解説します。経理の知識が少ない方でもわかりやすいように、一つひとつご説明していきますから、経営の参考にしてください。 少額減価償却資産の特例とは減価償却資産に関する税制措置 少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際、費用を一括で経費にできる制度です。設備などを購入した年にまとめて経費計上できることから、その分、取得した年の利益を圧縮して節税につなげられます。 ただし、上限は1年につき300万円までです。例えば、ある事業年度に30万円未満の減価償却資産を複数取得して合計金額が500万円に達したとしても、全額を少額減価償却資産の特例を

          少額減価償却資産の特例とは?青色申告の節税制度を活用しよう - 青色申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
        • 30万円未満の「少額減価償却資産」を登録する方法(個人)| 弥生会計 サポート情報

          中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもと、年間300万円までを全額損金に算入することができる制度です。 本特例の適用期限は令和6年(2024年)3月31日までです。 資産の取得価額の合計額が300万円を超えた場合、超過した部分だけが適用対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になります。 例えば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、最後の1台28万円が適用対象外です。

          • 少額減価償却資産で一括償却して節税!【令和5年度改正】|freee税理士検索

            税理士 TOP 節税対策 法人の節税対策 少額減価償却資産で一括償却して節税!【令和5年度改正】 税理士 TOP 経理コンパス 節税対策の記事一覧 法人の節税対策の記事一覧 少額減価償却資産で一括償却して節税!【令和5年度改正】 この記事のポイント 少額減価償却資産は、中小企業者の特例である。 少額減価償却資産の特例は、30万円未満の減価償却資産は、全額損金算入できる制度。 令和2年、少額減価償却資産の特例が延長、要件も変更された。 少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等に認められた制度で、30万円未満の減価償却資産については、300万円を限度として、全額を損金算入する制度です。 少額減価償却資産の特例は、2年ごとに適用期限が延長されていますが、令和2年度の税制改正においても、適用期限が2年間延長されました。 また、あわせて対象法人の見直しが行われ、従業員数の要件についても引き下げられる

              少額減価償却資産で一括償却して節税!【令和5年度改正】|freee税理士検索
            • 第28条の2((中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係|国税庁

              (平15課個2-25、課審4-39、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19改正) (中小事業者であるかどうかの判定の時期) 28の2-1 青色申告書を提出する個人が措置法第28条の2第1項に規定する中小事業者(以下第28条の2関係において「中小事業者」という。)に該当するかどうかは、原則として、同項に規定する少額減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をした日及び当該少額減価償却資産を業務の用に供した日の現況により判定する。ただし、その年12月31日において中小事業者に該当する個人が、その年の中小事業者に該当する期間において取得等をして業務の用に供した同条第1項に規定する少額減価償却資産を対象として同項の規定の適用を受けている場合には、これを認める。(平15課個2-25、課審4-39追加、平27課個2-11、

              • 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について |国税庁

                この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がありますが、所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にこの制度を適用していることなど一定の事項を記載することなどにより明細書の添付に代えることができます。 〔創設された制度の概要〕 この制度は、中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出する方が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等し、かつ、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満である少額減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、その方のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるというものです(措法28の2)。 1 適用が受けられる方 この制度の適用が受けられる方は、青

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