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30万円未満の「少額減価償却資産」を登録する方法(個人)| 弥生会計 サポート情報
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30万円未満の「少額減価償却資産」を登録する方法(個人)| 弥生会計 サポート情報
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一... 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもと、年間300万円までを全額損金に算入することができる制度です。 本特例の適用期限は令和6年(2024年)3月31日までです。 資産の取得価額の合計額が300万円を超えた場合、超過した部分だけが適用対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になります。 例えば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、最後の1台28万円が適用対象外です。