皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。定休日につき、本日はちょっとした小ネタで失礼します。親族法・相続法、これについては何度も言及してきましたが、一方で家族法という言葉を耳にされた方はいませんか? ぶっちゃけ親族・相続法も家族法も同じなんです。家族法を二つにバラして親族法と相続法に分けて表現する人も居れば、親族・相続法と併記する人も居る。はたまた、両者をひっくるめて「家族法」と呼ぶ人も居る。そんな感じです。関連書籍のタイトルも「家族法」とか、「親族・相続法」とか、「相続法」とか様々です。場面に応じてこれは範囲の広い書籍、これは狭く深く掘り下げた書籍などと、判別する基準のような役割を持っています。そして、家族法なのですが(私自身は親族・相続法と併記して呼びたい派です)、これは民法の一つのパートに過ぎないということです。 民法の構成ですが、「総則」・「物権」・「債権」・「親族」・「相続」と5分割