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知的財産管理技能士の検索結果1 - 4 件 / 4件

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知的財産管理技能士に関するエントリは4件あります。 著作権社会知財 などが関連タグです。 人気エントリには 『尋常でなくパロディだらけの『ポプテピピック』、実は「見事なまでに法的に問題がない」という驚愕【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン』などがあります。
  • 尋常でなくパロディだらけの『ポプテピピック』、実は「見事なまでに法的に問題がない」という驚愕【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン

    著作権意識が高まるなか、「パロディ」に向けられる目も厳しくなっています。パロディという行為にリスクを感じ、それゆえに表現活動が制限されてしまう人や、他人のパロディを見て「アウトではないのか?」と気がかりになる人もいるでしょう。著作権を侵害することなく、しっかり面白いパロディを成立させるには、何が必要なのか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏の著書『エセ著作権事件簿』(パブリブ)より一部を抜粋し、見ていきましょう。 <関連記事> 実は恐ろしい「他人のパクリを疑う」発言…「軽率に“盗作の濡れ衣”を着せる人」を待ち受ける高額賠償【一級知的財産管理技能士が解説】 パロディ元からお叱りを受けた人気漫画家 2018年10月、ギャグ漫画家・大川ぶくぶ原作の不条理系4コマ漫画『ポプテピピック』のキャラクターグッズのスウェットが、漫画家・寺沢武一からお叱りを受けたことがあった。寺沢が問題視したスウェットは、商

      尋常でなくパロディだらけの『ポプテピピック』、実は「見事なまでに法的に問題がない」という驚愕【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン
    • 「無断引用」という言葉が“矛盾”しているワケ…誤解されがちな著作権法第32条1項、「公表された著作物は、引用して利用することができる」の真意【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン

      他人の著作物を利用しようとするとき、著作権法第32条1項ほど便利な条文はありませんが、誤解も多いようです。著作権法第32条1項の趣旨とは何か、どのような方法であれば「引用」が成立し、他人の著作物利用が認められるのか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏の著書『職場の著作権対応100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、ビジネスシーンで「引用」を使いこなすためのヒントを紹介します。 「引用」を使いこなしたい ⇒引用目的、主従関係、節度。この3つを押さえよう 著作権法第32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる」。他人の著作物を利用しようとするときにこれほど便利な条文はないが、誤解も多い。まず、引用できるのは文章やせいぜい画像くらいだと思うむきがあるが、あらゆる著作物が対象である。また、引用するにも許諾が要ると考えられて「無断引用禁止」などと謳われることも

        「無断引用」という言葉が“矛盾”しているワケ…誤解されがちな著作権法第32条1項、「公表された著作物は、引用して利用することができる」の真意【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン
      • オタクなら国家資格の『知的財産管理技能士3級』を取っておいて損はない→本やグッズを作る時どこまで大丈夫なのか分かる

        わいっしゅ@C99 二日目 西に01a @yyish ツイッターで公開する作品について保存して良いかと問われることが多いのですが、著作権法第30条は、非営利で個人的にスマホやPCに保存することを認めているので、壁紙として保存するのは許可不要です。ヘッダーとかアイコンとして使用するのは同法21条~27条あたりに引っかかるのでNGです。 2021-11-08 08:23:03 ねぎとろ @Negitro_mllo rt 「知的財産管理技能士」3級はオタクなら絶対とって損がない資格、個人的にとかじゃなく本当にそう思う ツイッターで呟く際、本やグッズを作る際、何をどこまで載せて良いか、守るべき条件ややっても大丈夫なことの境界線が自信もって分かるようになります 国家資格なので履歴書とかに書けるのも良👍 2021-11-10 02:51:57

          オタクなら国家資格の『知的財産管理技能士3級』を取っておいて損はない→本やグッズを作る時どこまで大丈夫なのか分かる
        • 実は恐ろしい「他人のパクリを疑う」発言…「軽率に“盗作の濡れ衣”を着せる人」を待ち受ける高額賠償【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン

          世間では「パクリ」という行為の重大性や深刻さは認識されていますが、「他人の作品に対して『パクリを疑う』発言をすること」もまたリスキーな行為であることをご存じでしょうか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏は、証拠不十分な「盗作・パクリ呼ばわり」は名誉棄損・信用棄損にあたることが多いと指摘します。もし盗作の濡れ衣を着せられた側に訴えられた場合、どうなるのか。友利氏の著書『エセ著作権事件簿』(パブリブ)より一部を抜粋し、見ていきましょう。 いわれのないパクリ呼ばわりは名誉毀損・信用毀損の可能性大 十分な根拠もなく、公に他人を盗作・パクリ呼ばわりするエセ著作権者は少なくないが、こうした発言は名誉毀損・信用毀損にあたることが多い。何の落ち度もない他人に対して、あたかも不正行為や不法行為を働いたかのように喧伝しているのだから当然だ。特に職業クリエイターに対する発言は問題である。誰も、盗作をするような者に

            実は恐ろしい「他人のパクリを疑う」発言…「軽率に“盗作の濡れ衣”を着せる人」を待ち受ける高額賠償【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン
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