情報処理科の非常勤講師が開発したプログラムについて職務著作の成否と、著作権法47条の3等に基づく複製・翻案の成否が問題となった事例。 事案の概要 Xは、もともとSEをやっていたが、Y(大学、専門学校を運営する学校法人)から専門学校の情報処理科の非常勤講師を委嘱された。そのほか、Yから教務管理システム(学生のプロフィール、出欠、成績等を管理するシステム。本件システム。)の開発の委託を受けた。 Xは、本件システムにかかるプログラム(本件プログラム)を開発し、開発費用として105万円の支払いを受けた(ただし、Xは途中までしか支払われていないと主張している。)。Xは、途中で、一身上の都合により開発業務を辞退すると伝え、開発作業を中断したが、Yは、その時点で受領していた本件プログラムの複製物を改良するなどしていた。 その後も、XとYとの間では、本件システムに関する契約の締結や作業の再開に関する交渉が