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自筆証書遺言の検索結果1 - 18 件 / 18件

  • 相続小ネタ集3.・・・もしもこんな自筆証書遺言があったら? - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

    |ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言関係の小ネタ的なものになります。もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚) 三つほど見てみましょうか・・・。 ちょっとクイズ感覚に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし? ① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。 答え あり ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似しないでね) 最初から書き直し覚悟で臨む。訂正がある場合はもとの文字を隠さない形で二重線を引いて訂正印。縦書きなら右の余白に正しい文言。横書きなら上の余白です。さらに面倒ですが、近くの余白部分に、例え

    • 【自筆証書遺言の書き方】見本の文例と無効を防ぐ簡単なポイント

      「自筆証書遺言」とは、遺言者本人が、「本文」「氏名」「日付」を自書して作成する遺言書のことです。 現在は、法務局で遺言書を保管してくれる制度も始まっていて、より利用しやすくなりました。

        【自筆証書遺言の書き方】見本の文例と無効を防ぐ簡単なポイント
      • 【自筆証書遺言書の文例】相続人ではない人に財産を譲る遺贈

        自分に相続人がいなかったり、特別に大切な方へ財産を渡したい場合もあります。 自分が亡くなったときに、相続人がいなかったら、財産は国庫へ帰属します。 それも国民としての貢献なので、素晴らしいと思いますが、やはり縁のある方へ残したいと思うはずです。 遺言を残しておけば、相続人以外の方へ財産を残すことも可能です。 相続人ではない人に財産を譲りたい場合遺言を作成せずに亡くなると、相続人しか財産を引き継げません。 血縁ではない方へ、財産を残したいと思うことは少ないかもしれませんが、下記の様な場合が想定されます。

          【自筆証書遺言書の文例】相続人ではない人に財産を譲る遺贈
        • 【自筆証書遺言書の文例】妻に財産の全てを渡す場合|遺留分に注意

          自由に書いていいと言っても、なかなかどうやって書けばよいのか、分からないと思います。 記載例に従って作成するとスムーズですので、いくつかのケースに分けて文例を御紹介致します。 ご自身の状況に合わせて参考にしてみて下さい。 妻に全て財産を渡す場合 遺 言 書 遺言者〇〇〇〇は、次のとおリ遺言する。 第1条 遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産及び債務を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 (1)土地 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番3 宅地 〇〇〇.〇〇平方メートル (2) 建物 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番地3 家屋番号〇番 鉄筋コンクリート造2階建 居宅 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル (3)〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の預金全部 第2条 遺言執行者として前記、妻〇〇〇〇を指定する。 2 遺言者は、前項掲記の遺言執行者に対し

            【自筆証書遺言書の文例】妻に財産の全てを渡す場合|遺留分に注意
          • 【各遺言の特徴】公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリット

            遺言書にどんな種類があるのでしょうか。 民法では、各種の遺言方法を定めています。 その中でも、大きく分けると遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言といった2種類の形式があります。

              【各遺言の特徴】公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリット
            • 手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

              本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向になった。法務省が近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化させる。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中、作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進し、家族間の紛争を防ぐ狙いがある。 【図解】一目でわかる…「自筆証書遺言」の作成、改正後に変わるポイント

                手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
              • 勝手に開封すると罰則もある自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要

                遺言書もたくさんの種類があります。 遺言者の意思を相続人にしっかりと反映できるように、厳格な手続きが遺言には用意されています。 法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなくてはなりません。 遺言書の検認遺言書の検認とは、相続人などの立会いのもとで、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 相続人に対して、確かに遺言はあったんだと、遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐための手続きです。 ※有効・無効を判断する手続きではありません。 見つかった遺言書が、自筆証書遺言である場合、家庭裁判所で開封することが義務づけられており、勝手に開封することは法律で禁止されています。 遺言書の改ざん防止が目的ですが、誤って開けてしまうと、過料(5万円以下)が

                  勝手に開封すると罰則もある自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要
                • 【自筆証書遺言書の文例】相手が先に亡くなる場合に備えた予備的遺言

                  自分にもしものことがあったら、家族や大切な人に財産を渡したい。 そう考えるのは、当然のことです。 しかし、自分より先に財産を渡す相手が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか。 そういった場合に備えて遺言を残すことも可能です。 相続人が自分より先に亡くなるかもしれない場合遺言者が亡くなる前に、財産を渡す相続人が死亡していたときは、その遺言書は効力を発揮できません。 遺言者と相続人が、同時に亡くなっても同様です。 遺 言 書 遺言者〇〇〇〇は、次のとおリ遺言する。 第1条  遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産及び債務を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 (1)土地 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番3 宅地 〇〇〇.〇〇平方メートル (2) 建物 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番地3 家屋番号〇番 鉄筋コンクリート造2階建 居宅 1階 〇〇.〇〇平方メート

                    【自筆証書遺言書の文例】相手が先に亡くなる場合に備えた予備的遺言
                  • 【自筆証書遺言書の文例】状況次第で必要になるその他重要な遺言条項

                    これまで、一般的に必要とされる遺言書の文例を御紹介して来ました。 今回は、あまり必要ではないかもしれませんが、状況が当てはまる方に取っては重要になる遺言条項を御紹介します。 単純に財産を分けるだけではなく、遺言でこんなこともできるのか、ということを頭の片隅に残していただければ、将来役に立つことがあるかもしれません。 貸付金を免除する場合 遺言者が、相続人に金銭等を貸し付けていた場合、遺言で免除することができます。 免除することにより、お金を借りていた相続人は、借入金と同額の相続財産を得たことになります。 もし、免除しないままだと、法定相続分に応じて貸付金が相続されるので、債務者である相続人は、他の相続人へ返済をしなくてはなりません。 子供にお金を貸していたけど、亡くなったら返す必要がないと考えている場合には、この遺言を残しておかなければなりません。 他の兄弟からしたら、親が貸していたお金で

                      【自筆証書遺言書の文例】状況次第で必要になるその他重要な遺言条項
                    • 公正証書遺言より安心?「自筆証書遺言書保管制度」利用のススメ

                      「あなたの大切な遺言書を法務局(遺言書保管所)が守ります」 こんなフレーズでいよいよ令和2年7月より、「自筆証書遺言書保管制度」を利用できるようになりました。 自筆証書遺言書保管制度って何?法務局が自分で書いた遺言書を保管することにより、紛失や偽造の心配がなくなる、安全性を高める制度です。 作成した遺言書を自分で保管するをリスクを解消するために、創設されました。 といっても、この制度は、自筆証書遺言による遺言書を、法務局(遺言書保管所)に保管をするという選択肢を増やすものです。 従来どおり自宅等で保管しておいても問題ありません。 必ず預けなければなくなったという制度ではないのです。 遺言の種類「遺言」は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。遺言を残す形式として、これまで大きく2つ利用されてきました。 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。 少し変わったものでは、「秘密証書遺言

                        公正証書遺言より安心?「自筆証書遺言書保管制度」利用のススメ
                      • 【最新版】遺言書の探し方を解説:2020年7月スタートの自筆証書遺言保管制度等の最新情報

                        遺言書の探し方は相続開始したら最初に問題となる点です。遺産相続の問題は遺言書の有無によって進め方が大きく異なります。 あなたの親族が亡くなったときには、相続手続きを行う前に遺言書の有無を確認することをおすすめします。遺言書制度は2020年7月に自筆遺言書の保管制度もスタートしました。 本記事では2020年7月の新制度も踏まえて遺言書の正しい探し方や、見つけた場合の注意点などについて遺産相続に強い弁護士が解説します。

                          【最新版】遺言書の探し方を解説:2020年7月スタートの自筆証書遺言保管制度等の最新情報
                        • 相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅱ自筆証書遺言を手書きしなくてもいい時代に? - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

                          |ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今朝の読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。 www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。 それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。 他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な普通遺言としては自筆証書遺言のほかに、 ① 公正証書遺言・・・PC打ちした遺言書あるいはメモを公証役場まで持って行き、連れてきた証人2名の立会いのもと、遺言者が内容を口述。筆記した内容を公証人が読み聞かせて確認。疑義等がなければ遺言者・証人が署名捺印。公証人に支払う報

                          • 【遺言書保管法】自筆証書遺言の保管制度はいつから?「遺言保管所」とは?遺言書を保管してもらう方法は?遺言書の保管費用は?行政書士法人エベレストが解説します!【相続法改正】

                            【遺言書保管法】自筆証書遺言の保管制度はいつから?「遺言保管所」とは?遺言書を保管してもらう方法は?遺言書の保管費用は?行政書士法人エベレストが解説します!【相続法改正】 平成30年(2018年)7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立して認められる新しい制度(同年7月13日公布)です。この「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)」は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。この遺言書保管法の概要について、法務省HPの情報を基に、まとめてみました。 ⇒ <遺言書保管法全文はこちら>

                              【遺言書保管法】自筆証書遺言の保管制度はいつから?「遺言保管所」とは?遺言書を保管してもらう方法は?遺言書の保管費用は?行政書士法人エベレストが解説します!【相続法改正】
                            • 手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針

                              【読売新聞】 本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向になった。法務省が近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化させる。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす

                                手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針
                              • ついに解禁!「自筆証書遺言書保管制度」は期待以上だった

                                1965年、東京都生まれ。行政書士、社会福祉士、宅地建物取引士。あんしんステージ法務・福祉事務所代表。遺言、相続、成年後見業務に特化し「あなたのココロに寄り添います」をキャッチフレーズに、多くの方々から頼りにされる存在。 1989年、駒澤大学法学部卒。在学中に行政書士、宅地建物取引主任者(現宅地建物取引士)試験に合格。2010年、しおはら行政書士事務所開設。2013年、社会福祉士国家試験に合格。2014年、第二創業を行い、あんしんステージ法務・福祉事務所代表就任。ユイゴンマイスターという肩書を持ち、日記感覚で書ける「9マスユイゴン」を考案した。人生の棚卸しと脳内整理が簡単にできる新しい遺言のカタチを提唱している(「ユイゴン」で商標登録、まんだら形式の「9マスユイゴンシート」で意匠登録をしている)。 遺言や相続・成年後見等に関するセミナー講師を多数務める(累計2000名以上にセミナーを開催)

                                  ついに解禁!「自筆証書遺言書保管制度」は期待以上だった
                                • 遺言書の書き方&文例集|正しく作成できる自筆証書遺言の要点

                                  自筆証書遺言書の無効にならない書き方をご説明します。ポイントは次の3点です。 ✓ 誰に何を相続させるか明確に記載する ✓ 書いた年月日を正確に記す ✓ 署名と押印をする この3つを、消せないペンや万年筆などで、自分の手で書きます。 これらが欠けると無効となりかねませんのでご注意ください。 できるだけ明確な書き方をするのが望ましいです。 したがって「誰」については氏名の他、生年月日も記載しておくとよいでしょう。 印鑑は認印でも構いませんが、遺言書の信ぴょう性を上げるため、実印がおすすめです。 遺言書 遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。 1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 ※1 (1)土地  ※2 所在 横浜市遺言書区文例通一丁目 地番 ○○番○○ 地目 宅地 地積 200平方メートル (2)建物 所在 横浜市遺言書区文例通一丁

                                  • 共働き夫婦の家計簿公開2021年6月 支出22.6万円 貯金23.2万円 住民税と自筆証書遺言書代を支払い

                                    家庭の基本情報 [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 30代夫婦共働き [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 子供なし [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 一戸建てローン返済中、その他借金なし [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 車なし [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 家計簿は夫婦合算型、こづかい支給スタイル その他の夫婦の情報は、夫婦のことのカテゴリーや、プロフィール記事で更に紹介しています。

                                    • 法改正でめちゃくちゃ使える自筆証書遺言のメリット | 相続メディア nexy

                                      遺言 2020.05.11 法改正でめちゃくちゃ使える自筆証書遺言のメリット 相続対策の1つとして検討する人が増えている遺言書ですが、実は2020年の法改正で遺言書の取り扱いが大きく変わりました。 そこで本記事では、法改正によって利用価値が一層高まった「自筆証書遺言」のメリットについて詳しく解説します。 自筆証書遺言とは そもそも自筆証書遺言とは、自分自身の直筆で書く遺言書のことで、法律で決められている遺言書の中で最も簡単に作成できる遺言書です。 遺言書には自筆証書遺言以外にも公正証書遺言と秘密書遺言という遺言書の種類がありますが、どちらも公証役場まで行かないと作成できないので、コロナウイルスの影響で外出リスクが高まる現在の状況から考えるとあまり積極的におすすめはできません。 そんな中、2020年の法改正によって自筆証書遺言のメリットが大幅に拡充されました。 遺言書の保管を任せられる 自筆

                                        法改正でめちゃくちゃ使える自筆証書遺言のメリット | 相続メディア nexy
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