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裁判・法の検索結果1 - 5 件 / 5件

  • 性犯罪をめぐる二つの思想が混じり合った米軍「統一軍事裁判法」 - macska dot org

    米軍海兵隊員四人が広島市で女性に対して集団で性暴力をはたらいた事件で、加害者の有罪と不名誉除隊が確定した。しかし、より深刻なレイプ(強姦)の罪状は取り下げられ、懲役一年という軽い刑罰となったことで、「『軍事基地と女性』ネットワーク運営委員会」は抗議声明を発表している。 その中で、同委員会が「驚いたことに米軍側の主張によれば、昨年統一軍事裁判法における『強かん』の定義を『誘拐や暴行を加えて同意なく性行為をすること』と変更したので『女性が明らかに同意していなかったのに性交渉した』ことは『強かん』にはあたらず、『不正な性的接触とみだらな行為』(”wrongfulsexual contact and indecent acts”)にすぎないというのである」と訴えていることが気になったので、軍事裁判法を少しばかり調べてみたところ、意外な事実がわかった。報告したい。 まず、昨年改訂される以前の軍事裁判

      性犯罪をめぐる二つの思想が混じり合った米軍「統一軍事裁判法」 - macska dot org
    • 東京新聞:AIで精密裁判? 法論理との類似に注目 国立情報学研究所:科学(TOKYO Web)

      人工知能(AI)の基礎的な理論を使ってコンピューターに裁判の過程を考えさせようとする研究が国立情報学研究所で進められている。多くの要素が絡んだ複雑な裁判の過程でも、必要な手続きや証拠を誤ることなく判断できる。情報化する一方で人手が不足しているといわれる裁判の新しい力となるか。 (永井理) このソフトウエアはPROLEG(プロレグ)。例えば「請け負った工事の代金を支払え」というような訴えの中身と「請負契約をした」「工事が完了した」など主張に必要な事実(要件事実)を入力して実行すると、主張が認められるかどうか結論が出てくる。 プロレグは、裁判官が審理を進めるガイドラインとなる「要件事実論」というルールの体系をプログラム化したもの。AI研究で使われるProlog(プロログ)という言語で書かれている。「AIのプログラムと裁判の論の運び方には共通点がある」と開発者の国立情報学研究所の佐藤健教授は話す

      • トランプ氏弾劾裁判、法解釈頼みの責任逃れは許されない 元共和党上院議員3氏が寄稿

        トランプ前大統領。9日から上院での弾劾裁判が始まった/Pool/Getty Images North America/Getty Images (CNN) トランプ前米大統領は反乱を扇動したにもかかわらず、その結果とほとんど向き合うことなく現在に至っている。こうした中、上院議員らは自分たちの憲法上の責務を果たし、公平な陪審員として弾劾(だんがい)裁判に臨まなくてはならない。そこに一切の懸念は無用だ。弾劾の手続きを違憲だとする見方がくすぶっているが、我々はこれを根拠のないものだと確信している。 米下院は先月13日、当時のトランプ大統領の弾劾訴追決議案を232対197の賛成多数で可決した。弾劾に賛成した議員らも、上院がトランプ氏の退任前に裁判を終えることはできないだろうという認識はあった。しかしながら民主党と共和党の議員がともに理解していたのは、いかなる大統領も、所属政党にかかわらず、同等の権

          トランプ氏弾劾裁判、法解釈頼みの責任逃れは許されない 元共和党上院議員3氏が寄稿
        • 裁判員裁判 法と常識の乖離 - 王蟲の子供

          尼崎連続変死で懲役25年求刑=美代子元被告次男に―神戸地裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース コメントを見ても死刑が当然だというようなコメントが多くそれへの支持も多い。何度か書いてるけど今の司法は犯罪者に甘すぎる。まったく民意と乖離してるよね。 <裁判員裁判>初の死刑破棄確定へ…「市民参加」何のため (毎日新聞) - Yahoo!ニュース 時事ドットコム:三鷹ストーカー審理差し戻し=リベンジポルノも処罰−起訴なく、法令違反・東京高裁 さらに司法に一般国民の常識を取り入れようとしたはずの裁判員裁判で先例主義でそれを覆されると何のためにやったのかよくわからないよね。 上智の法学部出身のアフラちゃん(ゾロアスター教の最高神であり正義と法の神、アフラ・マズダーより)の意見ではそもそも裁判員制度自体に反対だそうです。死刑を求刑するような裁判の判断を求められておいてこれ覆されたら、お前らの判断お

            裁判員裁判 法と常識の乖離 - 王蟲の子供
          • 遂に始まった被害者参加の刑事裁判: 法と常識の狭間で考えよう

            被害者やその遺族等が、刑事裁判に直接参加して、証人尋問や被告人質問を行う被害者参加制度が、2008年12月1日から施行されており、被害者参加による刑事裁判の公判が始まっている。 2009年1月23日には、東京地方裁判所で、被害者参加による2件の刑事裁判の公判が開かれた。1件は自動車運転過失致死被告事件、もう1件は恐喝未遂、傷害被告事件だった(私は後者の事件を傍聴した)。 前者の事件を傍聴した方から聞いた話によると、前者の事件では、被害者参加人として法廷に出席したのが2人(被害者の妻と兄)、被害者参加弁護士が3人で、さらに傍聴席で関係者として6人が傍聴したという。 そして、心情に関する意見陳述(旧来から認められていた意見陳述制度)は被害者の母親が行い、被告人質問は被害者の兄が行い、弁論としての意見陳述(新たに認められた意見陳述制度)は被害者の妻が行った。 被告人質問の際に、被害者参加人である

              遂に始まった被害者参加の刑事裁判: 法と常識の狭間で考えよう
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